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社会保険労務士証票が届いた話

令和4年12月1日付けでの登録関係書類を北海道社会保険労務士会へ送付していましたが、やっと12月15日(木)に社会保険労務士証票が届きました。


社会保険労務士証

社会保険労務士は、試験に合格しただけでは社会保険労務士を名乗ることはできず、都道府県の社会保険労務士会に加入し、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録される必要があります。

北海道の場合ですが、この登録には「開業」と「勤務等」があります。

「開業」登録は文字どおり、社会保険労務士として開業し、事務所を開くことができ、企業などの顧客の労働保険、社会保険等の手続きをすることができます。

「勤務等」登録は企業などに勤務しながら、社会保険労務士として、その企業の労働保険、社会保険等の手続きをすることができますが、勤務先以外の他の企業などの業務は行うことができません。

「その他」登録というのは、「勤務等」登録のうち、勤務先の業務もしない場合で、私の場合はこれにあたります。

「その他」登録は、社会保険労務士を名乗ることはできますが、社会保険労務士の業務は一切行うことができません。

じゃあ登録する意味がないのではないかと思ってしまいますが、その他登録することで、
①加入した都道府県の社会保険労務士会ホームページの会員ページに入ることができ、各種情報を入手することができる。
②社会保険労務士会や支部の研修を受講できる。
③全国社会保険労務士会連合会HPの研修システムを利用できる。
④会報誌(全国社会保険労務士会連合会は「月刊社労士」)を読める。
⑤会員バッジを購入できる・・・など
のメリットがあります。

北海道における「その他」登録の手続きについては、また後日書きたいと思います。

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