個人事業主は業種ごとに対応が分かれる…

インボイス制度とは取引の正確な消費税額と消費税率を把握するために国が取り入れたもので、登録は各事業者の判断となります。

登録者には頭文字を「T」とする13ケタの番号が与えられ、領収証などに記載することで「仕入税額控除」を受けることができます。

これをハウスメーカーで例えると…。取引先から消費税40万円を含む440万円分の資材を仕入れて客に消費税100万円を含む1100万円で住宅を販売した場合。取引先がインボイス制度に登録しているかどうかでハウスメーカーの利益に差が出ます。

取引先がインボイス制度に登録している場合はハウスメーカーが仕入れの際に負担した消費税40万円が住宅販売による消費税100万円の収入から差し引かれるいわゆる「仕入税額控除」を受けてハウスメーカーが税務署に納める消費税は60万円となります。

しかし、取引先がインボイス制度に未登録の場合、ハウスメーカーは仕入税額控除を受けれず、100万円を納めることになり比較すると損をしてしまうのです。

そのため、専門家からはインボイス制度は特に個人事業者に影響を与えると指摘しています。

橋本浩史税理士:「例えばアマゾン(ネットショッピング)で買うとき、アマゾン自体は巨大企業ですが、出品している人たちは個人事業主だったりするので、請求書をとったけどインボイスじゃなかったりするんですね。そういうことを含めてどこから買ったらいいんだろうという動き。すなわち備品を買うときはインボイス登録済みの企業からしか買わないという人もいるという声も聞こえてきます」

記者:「インボイス制度の導入まで2週間ほどに迫る中、県内の個人事業主に限っては業種ごとによって大きく対応が分かれています」