無免許運転には「4種類」あります

無免許運転にはいくつか種類があります。
そりゃ当たり前でしょうというものから意外とうっかりやってしまいそうなこともあるので、整理してみます。

1 純無免


純無免とは一度も免許証を取ったことがない人が公道を運転することです。
車の操作はできても交通ルールを知らないかもしれないし、知っていたとしてもそれが試験で合格できるレベルかどうかは分からないということですね。

2 取り消し無免


取り消し無免とは免許が取り消された後に運転することです。
車の操作はできるし交通ルールも知っているのですが、免許が取り消されたので運転はできません。


欠格期間の後、イチから免許を取り直す必要があります。

3 停止中無免


停止中無免とは免許の停止中に運転をすることです。


免停中に運転するとすべての免許が取り消されます。
すぐそばに車があるのに運転してはいけないというのはなかなかきついことです。


雨が降ったり重いものを運ぶ用ができたり、些細なきっかけで運転してしまうことがあります。
一度運転してしまうと何度もするようになり、そんな時警察官が見に来て捕まる例もあるようです。

4 免許外運転


免許外運転とはちゃんと運転免許を持っているのですが、免許の種類が合っていない自動車や原付を運転した場合です。


例えば何台かでツーリングに出かけたとき「このバイクはすごいからちょっと乗ってみて!」と勧められて、普通自動二輪免許しか持っていない人が750ccの大型バイクに乗ってしまったというような場合です。
貸す方も「大型二輪免許もっているよねー」なんていちいち聞かないかもしれません。


警察官の検問に当たる可能性は低いかもしれませんが、事故になると誰が運転したのか徹底的に調べられるのでそこで無免許運転が発覚します。


同じようなことは職場の車を運転する時も起こりやすく、急遽大きなトラックなどを運転することになった場合は特に注意です。

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