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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払金)

【2023年最新】借金問題解決で避けては通れない債務整理について初心者にも分かりやすくご紹介

「債務整理」をする場合、大きなダメージがあるのではないかと、躊躇してしまう人も多いのではないでしょうか。この記事では、債務整理の内容や任意整理・個人再生・自己破産・過払金と大きく4つの手続についても詳しくご紹介します。債務整理を弁護士に依頼するか判断を決めかねている方や借金問題を抱えてお困りの方の一助となれば幸いです。

【2023年最新】借金問題解決で避けては通れない債務整理について初心者にも分かりやすくご紹介

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はじめに

皆さんは「債務整理」の仕組みとその種類についてご存知ですか?

「債務整理」とは、簡単にまとめると、借金の返済に苦しんでいる人に対し、合法的に借金の負担を軽減したり借金をなくすことで、その悩みを解決する方法のことです。

借金を負った人の生活を再建させるための借金問題解決手段である「債務整理」という制度の中にも、「任意整理」「個人再生」「自己破産」「過払金」と大きく4つの手続が存在します。

これらの種類は、借金(債務)の額や返済の仕方により、解決に適した手段が異なるため、それぞれ個人にあったものを見極める必要があるのです。

債務整理をするにあたって、借金の問題を解決できる一方で、詳しい仕組みが分からず、大きなダメージがあるのではないかと、躊躇してしまう人も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では、初心者にも分かりやすく、債務整理の内容や種類について詳しくご紹介します。

債務整理について知りたい方や弁護士に依頼するか判断を決めかねている方、借金問題を抱えてお困りの方の一助となれば幸いです。

債務整理とは

「債務整理」とは、借金(債務)を減額したり、免除したりする制度を指します。つまり、借金を負った人(債務者)が生活を立て直すため、法の力を借り、借金問題の悩みを解決する方法のことです。

「債務」とは

本記事における「債務」とは、主にローンや借金などを負った人=お金の借主(債務者)が金銭の支払いを求める人=お金の貸主(債権者)に対して金銭を返さなければならない(給付)義務を意味します。

債務整理は、弁護士または司法書士に依頼可能です。

ただし、司法書士が請け負う場合、次のような規定が設けられています。

  • 借金(債務)の元金が140万円以下《利息・遅延延滞金を含まない》の任意整理のみ
  • 任意整理を依頼できるのは、法務省の認定を受けた認定司法書士のみ
  • 「過払金返還請求」ができない
  • 裁判所を通す「個人再生」や「自己破産」の申立代理人の依頼不可。書類作成代理人のみ

「司法書士」とは

弁護士と同じく国家資格である「司法書士」とは、個人または企業から依頼を受け、専門的な法律知識に基づき、会社設立や裁判などに必要な手続代行や書類作成など、幅広い業務を代行する仕事です。

一方で、弁護士には、債務整理で対応可能な業務・債権額・裁判手続の制限はありません。

そのため、いくつか種類のある債務整理の中から「最適な債務整理の方法」で問題解決に導くことが可能です。《債務整理の種類に関しては、次の章で詳しくご紹介します。》

弁護士が代理人となることで、独自のノウハウを要する「必要書類の作成」の代行や「債権者との交渉」などを請け負ってもらえるメリットがあります。

また、「受任通知(介入通知)」という弁護士が債権者に通達する法律上の強制力を持つ書類を送った場合、郵便物や電話など「債務者が直接債権者の取り立てを受けなくなる」ことも可能です。

すなわち、弁護士が債権者との連絡窓口代わりとなるため、家族や親戚、職場の方に知られたくない方はもちろん、精神面や時間の負担を軽減できるのです。

特に、債務整理を強みにしている法律事務所であれば、経験豊富で相談実績も多く、借金を大きく減らす交渉力があなたの助けになるのではないでしょうか。

債務整理の種類

先ほど、債務者の生活を再建させるための合法的な借金問題解決手段として、借金(債務)を減額したり、免除してもらったりする「債務整理」という方法がある、とご紹介しました。

その方法(債務整理)の中でも、借金(債務)の額や返済の仕方により、解決に適した手段が異なるのです。

債務整理の手段には、次のような種類があります。過払金請求は、借金問題を解決する目的では債務整理と同等の意味をなすため、こちらでご紹介させていただきます。

任意整理
個人再生
自己破産
★過払金請求

それでは、一つずつご紹介します。

1. 任意整理 

まず、ご紹介するのは「任意整理」です。

任意整理とは、「借金を負った人(債務者)が無理なく返済できるよう、借金をしている業者(債権者)に対し、将来金利のカットや3〜5年の長期分割払いにしてもらうことで、返済額を引き下げる手続のこと」を指します。

任意整理は、手続する際、裁判所を通す必要はありません。

弁護士や司法書士のみが介入する、あくまで私的な手続で、強制力のない任意手段です。

従って、任意整理を成立させるには、債権者の合意が必要になります。

和解内容も債権者との交渉次第ですが、「将来利息を0にして、3〜5年程度の長期分割で支払いをしましょう」という内容で合意に至るケースが多い印象です。

借り入れから任意整理を決断するまでの期間が短い(1年未満)ケースでは、上記のような内容が認められないこともあるため、ご注意ください。

「将来利息」とは

「将来利息」とは、現時点で残っている借金(債務)に対し、完済するまで支払い続ける予定の利息=利子を指します。

また、任意整理を行った際に、「過払金」が判明することがあります。

過払金については後ほどご紹介しますが、「過払金請求」をすることで、支払い過ぎていたお金を取り戻すことが可能です。

この場合も、裁判所を通さず、債権者との直接交渉で和解へと協議していきます。

そのため、迅速で速やかな示談交渉力のある弁護士が手続を行うことで、相談者の権利を守り、円滑に問題解決へと進めることができるでしょう。

名前任意整理
主な内容・将来利息を0にするなど、債権者と合意した金額を3~5年程度の長期間分割で支払う手続
▶︎ 毎月の返済額を下げたい人向け
条件■ 借金を返済できるか ※借金の元金を36回(3年)または60回(5年)で割った額が毎月支払えるかが判断基準
■ 生活保護受給者ではない
■ 将来利息以外に、利息制限法で定められた利率より高い利息については、その分を元本から減額できる
《買い物や自動車ローン、クレジットカードローン、住宅ローンなど、利息制限法より低い金利の借金は対象外》
執行の強さ裁判所を通さないため「債権者」次第
裁判所を通すか否か通さない
返済期間3〜5年
金額大幅な減額なし
信用情報への記載(ブラックリスト)信用情報に掲載される
《住宅ローン、自動車ローン、携帯電話の本体の分割払い購入一時不可》
新たなローンやカード作成不可の期間約5年
非免責事項税金(所得税・法人税・住民税など)国民健康保険料・国民年金保険料罰金(駐車違反など)損害賠償(悪意・故意・重過失)養育費
財産の処分原則、家や車を手放す必要なし
保証人(連帯保証人)への影響保証人(連帯保証人)に影響なし
仕事や職場への影響制限なし
周囲への影響バレにくい

2. 個人再生

続いてご紹介するのは、「個人再生」です。

「個人再生」とは、「裁判所を通し、借金(債務)を大幅に減額することを認めてもらい、3〜5年の長期分割払いにする手続のこと」を指します。

借金(債務)の額が大きく、任意整理では難しい際も「一定の要件を満たした場合、ローン返済中のマイホームを手放すことなく、こちらの制度を利用できる」というのが大きな特徴です。

こちらの手続は、「住宅ローン以外の借金を減額したい人」かつ「住宅ローン以外の借金が5,000万円以下の人」であれば、利用できます。

個人再生における、借金(債務)の想定減額額は、次の表をご覧ください。

借金(債務)額(基準債務総額最低支払い金額(最低弁済額)
100万円未満全額
100〜500万円未満100万円
500〜1,500万円未満借金総額の5分の1
1,500〜3,000万円未満300万円
3,000〜5,000万円未満借金総額の10分の1

上記の表の通り、平均して、借金を5分の1〜10分の1程度まで減額可能です。

裁判所に借金(債務)の減額を認めてもらうためには、完済までの返済金額や支払方法をまとめた「再生計画案」を作成し、債権者集会で決議した後、裁判所に認可してもらう必要があります。

また、個人再生の場合、免責不許可事由(借金(債務)の原因がギャンブルや浪費など)である場合でも、問題となることはほとんどありません。

名前個人再生
主な内容・ローン返済中の住居を守りながら住宅ローン以外の借金の大幅な減額が可能
・裁判所に申し立てをして、債務の大幅な減額を認めてもらい、金額を3~5年程度の長期間分割で支払う
▶︎ 住宅を守り借金を減額したい人向け
条件■ 借金の理由は問わない
■ 住宅ローン以外の借金が5,000万円以下
■ 安定した収入がある
執行の強さ債権者による強制執行(給料差し押さえなど)が可能
裁判所を通すか否か通す
返済期間3〜5年
金額借金を5分の1~10分の1程度にまで減額可能
信用情報への記載(ブラックリスト)信用情報に掲載される《住宅ローン、自動車ローン、携帯電話の本体の分割払い購入一時不可》
新たなローンやカード作成期間約5〜10年
非免責事項税金(所得税・法人税・住民税など)国民健康保険料・国民年金保険料罰金(駐車違反など)損害賠償(悪意・故意・重過失)養育費や教育費
財産の処分一定の要件を満たした場合、住宅を残すことが可能
保証人(連帯保証人)への影響保証人(連帯保証人)に影響あり
※住宅ローン以外のすべての借金を対象とするため、保証人がいる借金は、保証人に請求する
仕事や職場への影響制限なし
周囲への影響同一家計の収支全体を裁判所に報告する必要がある官報に氏名や住所が掲載される

3. 自己破産 

続いてご紹介するのは、「自己破産」です。

「自己破産」とは、「財産がないことで、借金(債務)が全く返済できない場合、裁判所を通し、借金(債務)の全額免除を認めてもらう手続のこと」を指します。

こちらの手続において、裁判所で「免責決定」の判断が下された場合、税金や養育費などの「非免責債権」を除くすべての債務が免除されるのです。

「免責決定」の判断をする際には、申し立てた人の収入や借金の額、借金理由が考慮されます。

借金(債務)返済の目処がたたなかったり、生活保護受給中であったりするなど、今ある生活を送るのに精一杯の収入である場合などに適したシステムです。

「非免責債権」とは

「非免責債権」とは、自己破産の手続きが終わっても支払義務が残る(免責されない)「債権」のことです。

具体的には、次のようなものを指します。

  • 租税〈固定資産税や住民税、所得税、住民税、贈与税、相続税、自動車税、国民健康保険税、国民年金保険料、一部の水道代(下水道利用料金)など〉
  • 罰金〈交通違反など〉
  • 損害賠償《故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づくもの》《悪意で加えた不法行為に基づく》
  • 破産者が扶養義務者として負担すべき費用〈養育費など〉

※ 離婚時の慰謝料については、原則として免責対象になります。

また、自己破産の手続きを進める場合、下記2点の条件に該当する必要があります。

  1. 借金の理由が「免責不許可事由」ではない
  2. 借金が「非免責債権」ではない

「免責不許可事由」とは

「免責不許可事由」とは、自己破産による免責が認められないケースのことです。借金を作った理由が「浪費(ブランド物)」や「ギャンブル」、「ホスト・キャバクラ」、「株・FX・暗号資産への投資」などが挙げられます。加えて、借金をした債権者や財産を隠蔽・誤魔化したり、裁判所の指示に従わない・虚偽の申請をした場合も同等に見なされます。

自己破産では、原則的に、借金を負った人(債務者)が所有する財産をお金に換えることで、借金をしている業者(債権者)に配当します。

借金の心配をなくし、生活費を確保できるなど、これからの人生を前向きなものにできる点がメリットではないでしょうか。

重ねて、全ての財産を取り上げられるのではなく、裁判所が定める基準の財産(20万円以下の預金や年式の古い自動車など)は手元に残すことができます。

名前自己破産
主な内容・借金の支払義務を免除してもらう手続
・原則的には所有する財産をお金に換えて債権者に配当します
▶︎ 返済不可能な場合の最終手段
条件■ 借金の理由は問わない
■ 無職や専業主婦、生活保護受給者など、職業を問わない
■ 引っ越しや旅行をする場合、裁判所の許可が必要
執行の強さ債権者の強制執行(給料差し押さえ等)が可能免責が認められない場合もある(免責不許可事由)
裁判所を通すか否か通す
返済期間返済の義務なし
金額返済の義務なし
信用情報への記載(ブラックリスト)信用情報に掲載される《住宅ローン、自動車ローン、携帯電話の本体の分割払い購入一時不可》
新たなローンやカード作成期間約5〜10年
非免責事項税金(所得税・法人税・住民税など)国民健康保険料・国民年金保険料罰金(駐車違反など)損害賠償(悪意・故意・重過失)養育費や教育費
財産の処分・家や土地、車など一定以上の財産は処分される
・裁判所が定める基準(20万円以下)の財産(預貯金や年式の古い自動車など)は残せる
保証人(連帯保証人)への影響保証人(連帯保証人)に影響あり※住宅ローン以外のすべての借金を対象とするため、保証人がいる借金は、保証人に請求する
仕事や職場への影響免責決定を受けるまで、一部就けない職業がある。※士業(弁護士・司法書士・税理士・行政書士・会計士など)土地家屋調査士・不動産鑑定士・宅地建物取引士・警備員・金融機関・保険員など
周囲への影響・同一家計の収支については全体を裁判所に報告する必要がある
・官報に氏名や住所が掲載される

4.過払金請求 

最後にご紹介するのは、任意整理でも少しご紹介した「過払金請求」についてです。

借金(債務)の減額またはゼロにすることが目的の「債務整理」に比べ、過払金請求は、本来払う必要がなかったお金を返してもらう手続であり、厳格には仕組みが異なるため、注意してください。

「過払金」とは、「実際には払う必要がないにも関わらず、払いすぎた利息のこと」を指し、債務整理をする過程で、過払金が見つかる場合が多いため、ご紹介させていただきます。

過払金を返してもらう手続のことを「過払金返還請求」と呼び、「利息制限法」の上限を超えて貸付をおこなっていた貸金業者に対し、「不当に払い続けていた利息の返還を求めること」を意味します。

「利息制限法」とは

「利息制限法」とは、利息上限年利20%と定められた、2010年6月17日に制定された法律のことです。

過払金が発生する原因に、「利息制限法」における上限金利の改正が挙げられます。

法改正される前(2010年6月17日以前)の出資法の上限金利は、29.2%でした。

改正前の上限金利(29.2%)と利息制限法の上限金利(15〜20%)の差が「グレーゾーン金利」で、この金利での支払い分を「過払金」と呼びます。

ただし、過払金返還請求するには、下記2点の条件に該当する必要があります。

  • クレジットカードのキャッシングサービスを2010年6月17日以前かつ買い物以外での支払いで使用したこと
  • 借金をすべて返済した期間が10年以内であること(借り入れをしてから10年間、ではありません)

過払金返還請求をした場合、該当の業者から今後借り入れづらいというデメリットはありますが、払いすぎたお金が戻り有効活用できる利点があります。

重ねて、借金を完済している場合、信用情報(ブラックリスト)には、記載されず、各種ローンを含め、新しい借り入れが可能です。

過払金返還請求をするにあたって、弁護士などの直接交渉でも対応可能ですが、「過払金返還請求訴訟」(過払金の返還請求のための裁判)を行うと、返還の確実性や返還額が高まる傾向にあります。

過払金があるか判断が難しい方や過払金をより多く取り戻したい方、過払金返還請求の裁判手続について詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。

主な相談窓口

債務整理について相談できる機関についてもご紹介します。

1. 国民生活センター・消費者ホットライン

「国民生活センター」とは、国が運営する、消費者のための独立行政法人です。

消費者のための情報提供や調査・研究、消費者トラブルに関して法的解決手続も行っており、専門の相談員からアドバイスをもらえます。

債務整理について、電話での無料相談も可能なため、国民生活センターにアドバイスを仰ぐのも一つの選択肢ではないでしょうか。

消費者ホットライン

債務整理について、どの期間に相談すれば良いかわからない場合は、最寄りの相談先を紹介してもらえる消費者ホットラインに問い合わせましょう。

地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を紹介してもらえます。

  • 電話番号:188
  • 受付時間:相談窓口により異なる
  • 通話料金:無料

2. 貸金業相談・紛争解決センター(日本貸金業協会)

「貸金業相談・紛争解決センター」とは、日本貸金業協会が運営する相談窓口です。

主に、貸金業務に関連する借入れや返済の相談、多重債務者救済の一環としての貸付自粛制度の受付、貸金業者の業務に対する苦情や紛争にまつわる相談を受け付けています。

  • 電話番号:0570-051-051(ナビダイヤル)
  • 貸金業相談・紛争解決センター直通番号:03-5739-3861
  • 指定紛争解決機関(ADR)直通番号:03-5739-3863
  • 受付時間:平日9:00~17:00、※土日祝休日・12月29日~1月4日を除く
  • URL:https://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/consultation_desk.php

3. JCCO 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 

「JCCO 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会」とは、クレジットや消費者ローンを利用して多重債務に陥った方々について、消費者保護の立場から公正・中立なカウンセリングを行う機関です。

電話相談やカウンセリングは無料となっており、任意整理と家計管理の改善を支援してもらうこともできます。

  • 電話番号:0570-031640
  • 営業時間:平日10:00〜12:40、14:00〜16:40 ※12月28日〜1月4日と祝日を除く
  • URL:https://www.jcco.or.jp/

4. 全国銀行協会相談室 (全国銀行協会)

「全国銀行協会相談室」では、銀行との取引(預金・借入など)があるなど、経済的な事情により、住宅ローンやカードローン(事業性の資金を除く)の返済が困難となっている方に電話相談・面談での相談を受け付けています。

必要に応じ、銀行の窓口や法テラス(日本司法支援センター)などの他の機関を紹介してもらうことも可能です。

5. 弁護士

債務整理をする場合、法的観点からのアドバイスが役に立つ場合もあります。

弁護士には、債務整理で対応可能な業務・債権額・裁判所の制限がないため、それぞれの状況に適した債務整理の手段を適応することが可能です。

手間のかかる手続を代行してもらえたり、債務者個人では債権者が応じない場合でも、弁護士が代理人として介入することでスムーズに借金問題を解決できたりすることもあります。

直接出向かなくても、LINEやフリーダイヤルでの電話相談を無料で受けてくれる法律事務所もありますので、活用してみるのも一つの手ではないでしょうか。

法律の専門家である弁護士の知識と経験を頼りに、適切な対応策を見つけましょう。

債務整理は弁護士へ相談しましょう

1. 「最適な債務整理の方法」で問題解決に導くことが可能

弁護士には、債務整理で対応可能な業務・債権額の制限がないため、法的観点から冷静に状況を分析し、最適な解決方法を提案してもらうことが可能です。

特に、債務整理を強みにしている法律事務所では、豊富な経験と相談実績を持っており、債務者にとって心強い存在になってくれるのではないでしょうか。

弁護士からのアドバイスを受けることで、迅速かつ効果的な対応が可能となります。

2. 債務者が直接債権者の取り立てのやり取りや交渉をする必要がなくなる

弁護士に債務整理を依頼した場合、各債務者へ、法的強制力のある「受任通知(介入通知)」を発送します。

債権者は、連絡窓口代わりである弁護士とやり取りする必要性が生じるため、債務者は電話や書類、直接の取り立てなどを受けなくなります。

また、債務者と交渉する場合、迅速で速やかな示談交渉力のある弁護士が手続きを行うことで、円滑に物事を進められるでしょう。

3.  書類作成や手続を代行してもらえる

債務整理をする場合、その手続には、面倒で多くの資料が必要な書類作成作業が必要です。

弁護士に一任することで、スムーズな問題解決や精神面や時間・費用の負担を軽減することにも繋がるのではないでしょうか。

まとめ

借金の問題を解決できる債務整理ですが、一方で詳しい仕組みが分からず、手続することで大きなダメージがあるのではないかと、躊躇してしまう人も多いのではないでしょうか。

債務整理の手続を弁護士に依頼することで、複雑な手続や申請を代行してもらえることはもちろん、制限なしで最適な債務整理の方法で問題解決できたり、直接取り立てを受けなくなったりと、精神面や時間・費用の負担を軽減できるといったメリットが存在します。

今回、債務整理の内容や種類について詳しくご紹介したことにより、債務整理について知りたい方や借金問題を抱えてお困りの方の一助となれば幸いです。

身近な人間に相談しづらい場合はもちろん、スムーズな借金問題解決のため、国民生活センター・消費センターなどの公的機関や弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを仰ぎましょう。

※こちらの記事は、2023年7月9日時点の情報です。

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