見出し画像

感染症法等改正案が衆院で審議入り、岸田首相が答弁(10月25日)

感染症法等改正法案が10月25日、衆院本会議で審議入りした。

加藤勝信厚労相が趣旨説明をした後、各党代表が質問を行い、岸田文雄首相らが答弁した。医療確保等の協定締結やかかりつけ医、流行時医療確保措置などについて見解を示した。

法案は、①感染症発生・まん延時における医療提供体制の整備では、都道府県が定める予防計画等に沿って、都道府県等と医療機関等の間で病床、発熱外来、自宅療養者等への医療の確保等の協定を締結する②公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院に感染症発生・まん延時に担うべき医療提供を義務付ける③初動対応等を行う協定締結医療機関に流行前と同水準の医療の確保を可能とする流行初期医療確保措置を導入する―などの内容となっている。

岸田首相は、医療確保等の協定締結について「公立・公的医療機関等は、法案では地域における医療の確保に関し民間医療機関とは異なる扱いにしている。民間医療機関を含め各医療機関の機能や役割に応じた協定を締結し、感染症まん延時に入院や外来機能を担う医療機関をあらかじめ適切に確保・公表し、国民が必要とする場面で確実に医療を受診できる体制を構築していく」と述べた。

感染症におけるかかりつけ医など一般医療機関の応召義務については、「未知の感染症への対応について全ての医療機関に感染症医療を求めることは困難だ。感染症医療を担う医療機関の役割分担を明確にすることを通じて、受診できる体制を構築する」と述べた。

かかりつけ医のあり方では、「今後の医療ニーズや人口動態、コロナ禍で顕在化した課題を踏まえ、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を行う。質の高い医療が効率的に提供できるように、かかりつけ医機能を明確化しつつ、患者と医療者の双方にとって有効に発揮されるための有効な方策をとりまとめていく」との方針を示した。

一方、流行初期医療確保措置については「新型コロナ対応において診療報酬の特例措置や財政支援が整備されるまでに一定の時間がかかり、特に流行初期の医療提供体制に混乱が生じたことから新しく制度を設けるものだ」と説明。この間の費用は公費だけでなく保険も負担することについては「流行初期に必要な医療提供体制を確保することは、感染症医療だけでなく通常医療の確保にも直結するとともに、社会経済活動の維持にもつながる。被保険者、保険者が広く受益することから、こうした期間の措置に保険者が相応の負担をすることは必要な措置だ」と理解を求めた。  

みんなにも読んでほしいですか?

オススメした記事はフォロワーのタイムラインに表示されます!

社会保険研究所ブックストアでは、診療報酬、介護保険、年金の実務に役立つ本を発売しています。