「臨時国会召集せず不利益」賠償訴訟、国会議員ら敗訴 那覇地裁、請求権認めず

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安倍内閣の臨時国会不召集違憲訴訟の判決が言い渡された那覇地裁の法廷=那覇市で2020年6月10日午後(代表撮影)
安倍内閣の臨時国会不召集違憲訴訟の判決が言い渡された那覇地裁の法廷=那覇市で2020年6月10日午後(代表撮影)

 森友・加計(かけ)学園問題を追及するため野党が2017年に求めた臨時国会を安倍晋三内閣が3カ月以上召集しなかったのは憲法違反だとして、沖縄県選出の国会議員ら4人が国に計4万円の賠償を求めた訴訟で、那覇地裁(山口和宏裁判長)は10日、請求を棄却した。東京、岡山両地裁でも起こされている同種訴訟の判決は初めて。

 判決で山口裁判長は「召集が合理的な期間内だったかは期間の解釈問題で、裁判所で判断可能な事柄」とし、召集決定に裁判所の審査権は及ばないとする国側の主張を退けた。一方で、国会が召集されないことで議員が受ける不利益は個人的ではなく公益的なものと指摘。「個々の議員への賠償で埋め合わせる性質とは考えにくい」と賠償請求権を認めず、安倍内閣の対応が違憲かどうかの判断も不要とした。

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