相続で相手が弁護士を代理人に立てた┃NG行為と弁護士が必要な理由

この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「親が亡くなり、兄弟と遺産分割することになった」「突然、弁護士から【相手方の代理人に就任した】という内容の文書が届いた。」

相続において、遺産分割の相手が弁護士を代理人に立てたと知ったとき、驚くと同時に、「これからの遺産分割はどうなるのか」と不安になることと思います。

相手が弁護士を立てた場合、何か行動を起こす前に、まずは正しい対処法を確認しましょう。

あなたが「絶対してはいけないこと」、それからあなたが「すべきこと」は下図の通りです。

「自分も弁護士を立てる必要はあるのか?」と悩む方も多いと思いますが、弁護士は豊富な法的知識と経験をかねそなえた交渉のプロです。素人が対等に渡り合える相手ではありません。

自分だけで対応すると、相手の弁護士に話の主導権を握られ、説得力のある論理展開で丸め込まれてしまうおそれがあります。また、こちらの無知につけこみ無茶な主張をしてくることもあるでしょう。

調停や審判に進んだところで、弁護士よりも説得力のある弁論や証拠資料を準備することは難しいので、公平な判断も期待できません。

このように、あなたにも弁護士がついていないと、不利な内容の遺産分割結果になってしまう可能性が高まります

そこで本記事では、相手が弁護士を立ててきた場合について、次の内容をお伝えしていきます。

本記事で分かること
・相手が弁護士を立ててきたときにしてはいけないこと
・相手が弁護士を立ててきたときにすべきこと=自分も弁護士を立てる (少なくとも必ず相談する)
・弁護士のメリット・デメリット
・相続に強い弁護士の選び方

本記事を読めば、相手が弁護士を立ててきたときの正しい対処法を知り、実践できるようになります

ぜひ最後まで読んでくださいね。

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目次

相続で相手が弁護士を代理人に立てたときあなたがしてはいけない4つのこと

最初に、相続で他の相続人の一人が弁護士を代理人に立てたとき、「これはしてはいけない」ということを理解しておきましょう。

知らずにうっかりしてしまうと、後々あなたに不利に働くことがあるからです。

【相手が弁護士を立てたときにしてはいけないこと】

・相手本人と直接交渉する
・相手の弁護士からの連絡を無視する
・相手弁護士の質問にその場で返事する
・相手弁護士が用意した書面にその場で署名押印する 

相手本人と直接交渉する

相手が弁護士を代理人に立てたなら、相手本人とは直接交渉してはいけません。

相手に連絡することは無駄である上に、相手に「なぜ連絡してくるのか」といういらだちを感じさせ、対立感情を悪化させるおそれがあるからです。

相手の弁護士から届いた書面には、「今後はこちらに連絡してほしい」と書かれていますよね。

相手の弁護士は、依頼者の方にも「連絡が来ても取り合わないように」と伝えています。直接相手に連絡をしたところで、相手から「弁護士を通して」と返答されるだけです。

相手に直接連絡してはいけないという法律はありません。

相続に限っては相手に直接連絡すると不利になることはありませんが、意味のない行為なのでやめましょう。

相手の弁護士からの連絡を無視する

相手の弁護士からの連絡は、無視しないでください。

相手弁護士からの通知書に返答の期限が書いてあるなら、必ず期限前に連絡するようにしましょう。

理由は下記3つあります。

【相手の弁護士からの連絡を無視してはいけない理由】

・遺産分割調停を申し立てられるから
・裁判所に「連絡が無視されたこと」を伝えられ、心証が悪くなるから
・相続手続き全体が遅れるから

なお、自分も弁護士をたてる準備をしているなら、「今弁護士に相談中なので待ってください」と伝えるようにしましょう。いずれにせよ返答期限内に何らかの返事はすべきです。

遺産分割調停を申し立てられるから

弁護士からの連絡を無視すると、「遺産分割協議成立(話し合いによる合意)の見込みがない」と見なされ、最終的には遺産分割調停を申し立てられます。

遺産分割調停とは、裁判所で調停委員立ち合いのもと、合意を目指した話し合いを行う裁判手続きのことです。

調停は約月1回、平日の昼間に行われるので、精神的にも物理的にも負担がのしかかります必要に応じて証拠や資料を準備しなければいけません。

調停に進むと心身ともに疲弊します。遺産分割協議の段階で解決できるなら、それに越したことはないでしょう。

裁判所に「連絡が無視されたこと」を伝えられ、心証が悪くなるから

調停に進んだ場合、相手弁護士が裁判所に、「こちらからの通知を一切無視された」と伝える可能性があります。

そうなると、調停委員や裁判官の心証が悪くなり、状況が不利になるおそれがあります。

相続手続き全体が遅れるから

連絡を無視していると、その分相続手続きが遅れてしまいます。

相続では期限が決められている手続きがいくつかあります

たとえば、相続税申告は期限が10ヶ月です。申告期限を過ぎてしまうと、延滞税などのペナルティが課されてしまいます。

また、そもそも遺産分割が決まらないと、大部分の遺産はいつまでも使えません口座の預貯金もおろせず(一部例外あり)、不動産も活用できない状態が続きます。

相手弁護士の質問にその場で返事する

相手の弁護士と話をするとき、弁護士からの質問にその場で返事しないようにしましょう。

安易に返事した内容が、後々不利になってしまうおそれがあるからです。

弁護士は交渉に慣れているため、自分が主導権をにぎって話し合いを進め、話術たくみに自分たちに有利な回答を相手から引き出すことを得意としています。

たとえば、母が亡くなった場合、長男の弁護士は生前母と同居していた長女に対し、母から生活費の面倒を見てもらっていたということにして、長女の遺産取得分を減らそうとすることなどが挙げられます。

このように弁護士はあらかじめ、「こういう流れでこういう結果に持っていこう」というプランを立てて話を進めます。

相手弁護士のペースにのせられないためには、回答は保留にさせてもらい、いったん自分で調べてから回答するようにしましょう。

相手弁護士が用意した書面にその場で署名押印する

相手の弁護士が用意した書面は、絶対にその場で署名押印しないでください。

一度署名押印してしまうと、取り消すことがほぼ不可能だからです。

たとえば、相続に関する代表的な文書に遺産分割協議書があります。遺産分割協議書とは、「誰がどの遺産をどれだけ取得するか」を記したものであり、この文書をもって故人の預貯金引き出しや不動産名義変更が可能になります。

遺産分割協議書に署名押印することは、「記載してある遺産分割の内容に合意した」ことを意味します

どのような内容かよく確認せずに署名押印すると、後々自分に不利な内容が書かれていたことが発覚…という事態になりかねません。

絶対にその場で署名押印はせずに、一度持ち帰り、内容を一字一句確認してから署名押印するようにしましょう。

【プラスα!知っておくと便利な交渉術】
相手弁護士と直接話をするという状況になったとき、次のことを実践するのも有効です。  

①話し合いの内容を録音する
話し合いの内容を録音しておくと、調停や審判に進んだときに、相手や自分の発言を証明できます。また、録音されている状態なら、相手弁護士も強引に話を進めづらくなります。録音するときは、必ず相手弁護士の同意を取るようにしましょう。  

②話し合いの場所をこちらから指定する 話し合いは自分の家に近い喫茶店などを指定しましょう。相手弁護士から「うちの事務所に来てください」と言われることが一般的ですが、弁護士事務所は相手のホームなので、雰囲気にのまれてしまう恐れがあります。

相続で相手が弁護士を立てたらあなたも弁護士に依頼すべき3つの理由

相手が弁護士を立てた場合にやってはいけないことを確認したら、次にすべきは自分も弁護士を依頼すべきかどうかを決めることです。

結論から言うと、ほとんどのケースであなたも弁護士をつけるべきです。その理由は「弁護士VS一般人」では圧倒的に不利だからです。

どのように不利なのか、具体的に見ていきましょう。

【相手が弁護士を立てたら、あなたも弁護士に依頼すべき3つの理由】

・弁護士相手では話し合いで不利だから
・相手の要求の妥当性が分からないから
・弁護士相手では調停や審判でも不利だから

弁護士相手では話し合いで不利だから

弁護士相手では話し合いで不利になりやすいです。

弁護士は交渉と法律のプロです。豊富な法的知識と経験をかねそなえた弁護士相手に、相続が初めての素人が対等に話し合いを進めることは難しいでしょう。

先ほど述べた通り、弁護士と直接話し合っても、相手の思惑通りに話が展開し、丸め込まれてしまう可能性が非常に高いです。

そうなると、あなたにとって不利な内容の遺産分割結果になってしまうでしょう。

たとえば、よくある交渉術として、「絶対に通したい要求」と「そうでもない要求」を並べます。話し合いを進める中で、「そうでもない要求」を取り下げることで、譲歩したように見せます。  

相手が譲歩すると、こちらとしても話し合いを早くまとめたいし、妥協しようという気持ちが芽生えます。  
こうして相手は絶対に通したい要求を実現させ、最初から思い描いていた通りの結末に導くのです。

こちらも弁護士に依頼すれば、対等に話し合いができ、不公平な遺産分割を避けられることが期待できます。

相手の要求の妥当性が分からないから

相手弁護士から遺産分割の要求を出されても、素人ではそれが妥当かどうか分かりません。

経験も知識もないため、話し合いの着地点が予測できないからです。

一方で弁護士は、依頼者から相談内容を聞いたとき、妥当な着地点というのが経験上導き出せます。ここでいう着地点というのは、仮に遺産分割審判に進んだ場合、裁判官が下すであろう結論のことです。

弁護士同士の話し合いであれば、お互い落としどころが分かっているので、そこへ向けて話し合いを調整していきます。

しかし相手が一般人だと、着地点を想定できないことにつけこみ、相手弁護士は無茶な要求を通してくるおそれがあります。

着地点は過去の似たような判例などから導き出すことができますが、素人にはそれも至難の業でしょう。

たとえば、母が亡くなり、長男と次男が相続人になったとしましょう。長男は、生前の母を献身に介護していたので、寄与分(介護などで亡くなった人の財産維持に貢献した場合、その度合いに応じて受け取れる遺産分)を主張し、次男もそれは認めました。  

しかし、寄与分の金額について、本来は600万円ぐらいが妥当なところ、長男の弁護士は1000万円を主張。もっともらしい計算式や資料を並べ、次男に提示します。  

寄与分の相場を知らない次男は、長男弁護士の説明を鵜呑みにしてしまい、その結果遺産分割で400万円損してしまうことになります。

こちらも弁護士に依頼すれば、無茶な要求をされることなく、真っ当な分割方法を取り決められるでしょう。

弁護士相手では調停や審判でも不利だから

調停や審判に進んだ場合も、弁護士相手だと不利になりやすいです。

なぜなら、弁護士は調停委員や裁判官を納得させるのが上手いからです。

裁判所は中立的な場です。調停委員も裁判官も、双方の意見を平等に聞き入れ、公平な判断を下します

ですが、公平な判断というのは、双方から提出された証拠資料と弁論をもとに下されますその証拠資料と弁論は、各自が準備しなければならず、そこに弁護士と素人では大きく差がついてしまうのです。

弁護士は、主張を通すためには、どのような論理で主張し、どのような証拠を提出すれば効果的かを熟知しています。そして「弁護士会照会制度」を利用して、公的機関や民間企業などから必要な資料を取り寄せます。

素人が自力で、弁護士よりも説得力のある証拠資料と弁論を準備するのは非常に困難でしょう。結果的に、相手側の主張がより認められやすくなります。

たとえば、相手側が遺言書の無効を主張してきたとしましょう。  

相手弁護士は、遺言書の作成日付よりも前の日付の「医師による認知症の診断書」「要介護認定書」「介護施設の記録」が証拠資料として有効であることを分かっており、実際に集められるノウハウがあります。  

これらの証拠資料を提出することで、遺言作成者は遺言作成時点で認知症であり、遺言書を作成する能力がなかったことを証明します。

弁護士に依頼すれば、こちらも同レベルの証拠資料と弁論を準備できるので、調停委員や裁判官の心証が相手側にかたむくのを防げるでしょう。

【このような場合は様子見?弁護士にすぐに依頼しなくてもいいケース】
全てのケースでただちに弁護士に依頼すべきとは限らないので、いったん落ち着いて状況判断しましょう。下記にあてはまる場合は、ひとまず自分で対応して様子を見てみてもいいでしょう。  

ただし、弁護士はあくまで依頼者の味方であることを忘れてはいけません。  

①相手に対立感情や遺産を争う気がない場合
相手が弁護士を立てた理由が、下記のように対立感情も遺産を争う気もない場合は、話し合いが円満に進みやすいでしょう。
・病気など身体的な理由で自分で対処できないから
・海外に住んでいるから
・忙しくて手続きを全て任せたいから  

遺産内容がシンプルな場合
相続内容が下記のようにシンプルな場合は、弁護士が介入したところで結果が変わりにくいでしょう。 ・遺産に不動産はなく、現金のみ ・生前贈与・介護・労働力提供&享受・同居などにおいて、相続人間で利益と負担の差がない

【相手の弁護士に立ち向かう以外にも】相続であなたが弁護士に依頼するメリット4つ

前章で、自分も弁護士を立てるべき理由を紹介しましたが、弁護士を立てるメリットは他にもあります。

ここでは4つのメリットを見ていきましょう。

・早期解決が期待できる
・相手弁護士とやりとりをしなくていい
・相続の相談にのってもらえる
・各相続手続きを任せられる

早期解決が期待できる

こちらも弁護士を代理人に立てれば、早期解決が期待できます。

「弁護士VS弁護士」だと、先ほど伝えた通り、お互いこの話し合いの着地点が分かっているので、スムーズに話が進むためです。

「弁護士VS一般人」だと、弁護士が無茶な主張をしてきたり、一般人が無意味に抵抗してきたり(話し合いに応じない・正当な主張にも首を縦に振らないなど)で、話し合いがこじれてしまうおそれがあります。

そうなると、調停や審判に進むことになるので、解決はさらに遅くなるでしょう。

相手弁護士とやりとりをしなくていい

こちらも弁護士を代理人に立てれば、あなたは相手弁護士と直接やりとりをする必要がありません。

弁護士相手に遺産分割を進めるのは、かなりのストレスです。ただでさえ相続手続きというのは、時間的・労力的・精神的にも負荷が大きいものです。

しかも親族と遺産を巡って争うのは精神が相当削られます。その上弁護士と対峙するとなると、その心労は計り知れません。

弁護士に依頼すると、相手弁護士とのやりとりは全て任せることができます。話し合いの不安やプレッシャーから解放され、心の負担が軽くなるでしょう。

また、調停や審判に進んだ場合も、弁護士に任せれば本人は出席する必要はありません

相続の相談にのってもらえる

弁護士に依頼すると、遺産分割を含む相続の相談にのってもらえます。

相続手続きは煩雑で大変なものです。自分一人で相続を進めていると、「この選択でいいのだろうか」「このやり方で合っているのだろうか」と不安がぬぐえません

弁護士は依頼者の頼れるパートナーとして、悩みや不安に寄り添い、的確なアドバイスをしてくれます。

「自分の味方がいる」ということは、心細い相続で大きな安心感を得られるでしょう。

各相続手続きを任せられる

弁護士をつけると、代理人として相手側と交渉してもらえるだけでなく、様々な相続手続きも依頼できます。

【弁護士に依頼できる相続手続き】

・遺産分割協議の代理
・相続人調査
・相続財産調査
・戸籍などの必要書類取得
・遺産分割協議書の作成
・遺産分割調停の申し立て手続き

これらの手続きを自分で行うにはかなりの労力と時間を要しますまた、自分で行って間違えてしまうと、手続きがスムーズにいかず、さらに時間がかかってしまうでしょう。

弁護士ならば上記の業務に慣れているため、滞りなく適切に進めてもらえます。

相続で弁護士に依頼するときの費用相場|数十万円~数百万円

弁護士への依頼は数々のメリットがありますが、デメリットもあります。それが弁護士費用が高額になりやすいことです。

弁護士費用の相場は、事務所や依頼内容によって大きく変わりますが、おおむね数十万円~数百万円です。

主な内訳について下表にまとめました。

【弁護士費用の主な内訳】

内訳

内容

費用相場

着手金

・依頼時に支払う

・調停・審判に進む場合は別途追加料金発生

約22万円~33万円

報酬金

・相続争いが解決した後に支払う

経済的利益の4%~16%(※)

その他

・実費・日当・手数料など

数十万円

※経済的利益:依頼者が最終的に取得できた遺産金額のこと。経済的利益の金額が上がるほど、乗じる%は低くなる。

上表の報酬金は過去に定められていた弁護士報酬基準に準じた内容です。2004年に同基準は廃止され、報酬額は自由化されましたが、今でも同じ料金体系を採用し続けている法律事務所もあります。

とはいえ、事務所によってかなり差があるので、ホームページの料金設定を確認した上で、法律相談の際には必ず依頼時の料金を確認するようにしましょう。

弁護士費用の相場を見て、その高さに依頼をためらう人も少なくないと思います。

しかし、自力で相手弁護士に応対すれば、不利な結果になって受け取れる遺産が減ってしまい、さらに大きな損をするリスクがあります。

弁護士に依頼すれば費用はかかりますが、本来自分が受け取れるはずの遺産を守ることができるでしょう。

相続に強い弁護士の特徴

弁護士を依頼すると決めた場合、どのような弁護士をパートナーに選ぶかはとても重要なことです。

相手も弁護士を立てているので、有能な弁護士でないと対抗できないからです。

弁護士選びは慎重に行い、相続に強い弁護士を選ぶようにしましょう。

弁護士にはそれぞれ、医療・交通事故・債務整理など得意分野があります。中には相続を扱ったこともない弁護士も少なくありません。そのような弁護士を代理人に立てると、法的知識や経験が十分ではないため、期待した結果を得られない可能性が高まります。

ホームページや初回相談で、相続に強い弁護士かどうかをしっかり見極めましょう。また、パートナーとして信頼できるかどうかも重要ポイントです。

下表に弁護士を選ぶ際の基準をまとめたので、ぜひチェックシートとしてご活用ください。

チェック項目
✔️弁護士の経験年数が3年以上である
✔️相続問題の解決件数が多い(年間10件以上が望ましい)
✔️ホームページに解決事例やお客様の声を細かく掲載している
✔️弁護士費用が明確である
✔️じっくり話を聞いてくれる
✔️分かりやすく説明してくれる
✔️相性が良い
✔️事務局のサポートもしっかりしている
✔️他の士業(税理士や司法書士など)と連携している
【弁護士の探し方はインターネットがおすすめ】
弁護士を探す際は、インターネットで検索する方法が便利で確実です。知人の紹介だと、上記の条件を満たしていないとき、断りにくいのでおすすめしません。  

まずは検索ページでキーワード「地域名 + 弁護士 + 相続」を入力してください。いくつかホームページを見て、候補を2,3ヶ所に絞ったら、初回相談を申し込むようにしましょう。

弁護士の選び方については、下記の記事でも詳しく解説しています。

相続に強い弁護士をお探しなら実績豊富なサリュにご相談ください

相続で他の相続人が弁護士を立ててお困りなら、弁護士法人サリュにお気軽にご相談ください。

当事務所は相続の実績が豊富で、年間受任件数300件(2022年7月~2023年6月)を超えています。

当事務所が持つ下記3つの強みを活かして、ご依頼者様とともに相続問題の解決を目指します。

【弁護士法人サリュの3つの強み】

・リーガルスタッフと弁護士の連携で迅速にサポート
・全国10事務所展開で、遠方の相続人とも交渉がスムーズ
・税理士や司法書士との連携であらゆる相続課題に対応可能

リーガルスタッフと弁護士の連携で迅速にサポート

当事務所では、担当のリーガルスタッフと弁護士が連携体制をとっているため、迅速なサポートを実現できます。

弁護士は多忙なため不在であることも多いですが、そのようなときでも依頼内容を把握しているリーガルスタッフが、代わりにご依頼者様の話を聞くことができます

リーガルスタッフがご依頼者様と弁護士の間を取り持つことで、円滑なコミュニケーションと、事案の進行を促します。

全国10事務所展開で、遠方の相続人とも交渉がスムーズ

当事務所は全国10ヶ所に事務所展開しているので、遠方の相続人との交渉もスムーズに進められます。

たとえば、ご依頼者様が東京に、他の相続人が福岡に住んでいる場合、東京の事務所と福岡事務所の事務所が連携し、福岡の弁護士が相手との交渉に向かいます。

移動の時間を省けるので、よりスピーディな解決が期待できるでしょう。移動の費用も抑えられるため、ご依頼者様の負担も減らせます。

税理士や司法書士との連携であらゆる相続課題に対応可能

当事務所は税理士や司法書士と連携しているので、あらゆる相続課題を包括的にサポートいたします。

当事務所は各分野の専門家と連携しているので、当事務所の窓口ひとつでトータルサポートが可能です。ご依頼者様は新たに専門家を探す必要がありません

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まとめ

ここまで相続で相手が弁護士を代理人に立てた場合の対処法について解説してきました。

あらためて本文の内容を振り返りましょう。

相手が弁護士を立ててきたら、真っ先に「してはいけないこと」は下記のとおりです。

・相手本人と直接交渉する
・相手の弁護士からの連絡を無視する
・相手弁護士の質問にその場で返事する
・相手弁護士が用意した書面にその場で署名押印する

相手が弁護士を立てたときは、あなたも弁護士に依頼しましょう。

あなたも弁護士を立てるべき理由は下記のとおりです。

・弁護士相手では話し合いで不利だから
・相手の要求の妥当性が分からないから
・弁護士相手では調停や審判でも不利だから

弁護士を立てると、次のようなメリットも得られます。

・早期解決が期待できる
・相手弁護士とやりとりをしなくていい
・相続の相談にのってもらえる
・各相続手続きを任せられる

以上、本記事をもとに公平で損のない遺産分割が実現できることを願っております。


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