「行政書士・まさ🤗」と考える「法定相続情報証明制度とは?③法定相続情報一覧図編2」

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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です! 先日テレビだったと思うのですが、鬼滅の刃の主題歌を歌っているLiSAさんが大切にしている言葉として「今日もいい日だ」が紹介されていました、お母様から言われたみたいです、「99%嫌なことがあっても、絶対に1個はいいことがある、特別じゃなくてもいいことがあるから、その1個を探して、今日に花丸をつけて、今日もいい日だといって眠りなさい」と言われたみたいです、素晴らしいお母様だと思いました。まさもそんな気持ちで一日を振返ってみることに挑戦中です、皆さんも試されたいかがですか😄!
本日の「まさのブログ」は「法定相続一覧図の書き方」です、法務局の記載例を基に「まさ」なりに気を付けたいことを書き加えてみました、本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!

1.「法定相続一覧図」の書き方(法務局の資料参照)
(1)法定相続人が配偶者と子供の場合
【配偶者と子供2人の場合】

※作成の注意点は次の通りです!
①被相続人の最後の住所は、住民票或いは戸籍の附票を取得して記載します。最後の本籍地の記載は申出人の任意ですが、住民票・戸籍の附票が取得できない場合(市区町村役場で廃棄されている等)は、最後の住所の代わりに最後の本籍地を記載しなくてはなりません。
②相続人の住所の記載は任意ですが、記載することにより,その後の手続(例:相続登記等の申請,遺言書情報証明書の交付の請求等)において各相続人の住所を証する書面(住民票の写し)の提供が不要となることがあります。住所の記載をお薦めします、その際には相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)を一緒に提出しなければなりません、ご注意くださいね!
題目は 被相続人 ○○○○ 法定相続情報になります、○○○○には被相続人の氏名を記載します。
④作成日と作成者の住所・氏名を記載します。
⑤A4用紙を使用します、下記5㎝の範囲に認証分が書かれます、可能な限り下から5㎝の範囲は記載しないようにしましょう!

【配偶者と子供で摘出でない子がいる場合】

※作成の注意点は次の通りです!
相続人が子供で、嫡出子と嫡出でない子供がいる場合は、
嫡出子を示すときには、その両親の関係を表す線を二本線で記載します。嫡出でない子供を示すときは、その両親の関係を表す線は一本線で記載します。
嫡出でない子供の親で法定相続人でない者は、氏名等の記載はしないで、例えば性別のみの記載とします(女)・(男)等。

(2)法定相続人が子供だけの場合
【子供2人の場合】

※作成の注意点は次の通りです!
被相続人の配偶者は亡くなっているか離婚などで、既に被相続人の法定相続人に該当しません、記載しません!

(3)法定相続人が配偶者と被相続人の両親の場合
【配偶者と被相続人の両親の場合】

特に作成の注意点はありません、今までの記載例をみれば記載することができます!

(4)法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
【配偶者と兄弟姉妹1人の場合】

※作成の注意点は次の通りです!
被相続人のご両親は既に法定相続人には該当しませんが、兄弟姉妹との関係を表記するために性別だけ記載します。

【配偶者と兄弟姉妹でその中に父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合】

※作成の注意点は次の通りです!
被相続人のご両親は既に法定相続人には該当しませんが、兄弟姉妹との関係を表記するために性別だけ記載します。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の被相続人でない親は法定相続人に該当しません、例え存命であっても性別だけを記載します。

(5)代襲相続が発生している場合
【配偶者と子供と代襲相続人の場合】

※作成の注意点は次の通りです!
代襲相続がある場合は、亡くなられた相続人の氏名は記載せず(既に相続人でないため)に被代襲者と記載して死亡日を記載します(被相続人の死亡日と比較するため)。
代襲相続者は、被相続人との続柄と代襲者と明記して、住所・出生・氏名等を記載します。

(6)法定相続人に養子がいる場合
【配偶者と実施2人、養子1人の場合】

※作成の注意点は次の通りです!
①養子と続柄に記載するだけです、後は今まで見てきたもの対応できると思います!

法務局の「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」には、家督像続、列挙形式の記載例があります、是非是非見て参考にしてください、ここには委任状の記載例・様式もあります!

本日は以上です、法定相続情報一覧図の書き方参考になったでしょうか? 次回は申請書の書き方等をお話したいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介する滝のパワースポットは、静岡県にあります「音止めの滝」です、その昔源頼朝の富士の巻狩りの際に曽我兄弟が工藤祐経(くどうすけつね)と仇討ちを密談した際に、滝の音が消えるように念じたら、その音が見事に止まった、という伝説が残されいます、そしてそれが滝名の由来になったみたいでーす(*^▽^*)!

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ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今お仕事で関連している相続の「法定相続情報証明制度」を取上げて見ました、この制度便利だけど知らない人が多いみたいで、この機会に覚えて頂きたく取り上げてみました、少しは参考になったでしょうか? 相続・遺言などでわからないことお困りのことがありましたら「まさ」に相談してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてください、お分かりいただけると思いまーす! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗