登録支援センター沖縄
登録支援センター沖縄
外国人労働者の雇用をお考えの方へ。アジア人材雇用ならお任せ下さい!
労働者不足解消のための就労を目的とした在留資格「特定技能」がスタートしました。 「登録支援センター沖縄」は沖縄県第1号の登録支援機関です。
登録支援機関が行う支援
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報。
登録支援センター沖縄は、人材紹介から生活支援まで様々な支援業務をワンストップで提供します。
登録支援機関を通した外国人材紹介。
受入可能な14分野
- 厚生労働省
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- 介護
- ビルクリーニング
- 経済産業省
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- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 国土交通省
-
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農林水産省
-
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
登録支援センター沖縄の取り組み
外国人材(特定技能)
登録支援センター沖縄
受け入れ企業
支援サービス
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 相談・苦情への対応
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
受入期間
特定技能1号
- 在留期間通算5年迄
- 家族の帯同は認められない
- 省令が定める支援が必要
特定技能2号(①建設業②造船・舶用工業)
- 在留期間更新可能、上限なし
- 家族の帯同が認められる
- 省令が定める支援の対象外
1号終了後、2号へ変更可。
特定技能の概要
在留資格認定(変更)用件
- 特定技能評価試験→分野別に各省庁が実施
- 日本語能力判定テスト(又は日本語能力試験(JLPT)N4以上)
技能実習2号修了者は試験免除
外国人材の基準(特定技能1号及び2号共通事項)
- 18歳以上
- 健康状態が良好であること
- 外国政府が発行した旅券を所持していること
- 保証金の徴収をされていないこと
- 外国機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
- 送出し国の法定手続が定められている場合、その手続を経ていること
- 外国人が定期的に負担する費用について内容を十分に理解した上で合意し、適正な額であり明細書その他の書面が提示されていること
- 分野に特有の基準が適合すること
受入企業の用件
- 特定技能外国人を雇用する事務所
- 5年以内に入管・労働法令違反がないこと
- 適切な支援体制があること
- 適切な支援計画を実施できること
- 外国人との雇用契約が適切であること
- 労働法以外に入管法で定める基準
- 支援実施状況等を入館庁へ定期報告
登録新センター沖縄は、採用からアフターフォローまで丁寧にサポート致します。
外国人雇用に関するお問い合わせなど、お気軽にご相談ください。
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