宝くじの購入に列。当たっても換金しないと意味がない(写真:山陽新聞/共同通信イメージズ)

昨年販売されたバレンタインジャンボの1等2億円の当選者がいまだに届け出ていないため、2024年3月14日に時効を迎えてしまうことが話題になっている。毎年多額の時効当選金が発生する理由や、時効を迎えた当選金はどうなるのかなど、当選者が現れなかった「当たりくじ」の行方を追った。

(杉原健治:フリーライター)

毎年100億円にも及ぶ当選金が時効に

 当選者が出たにもかかわらず、期限内に換金されなかった宝くじの賞金を「時効当選金」と呼ぶ。毎年発生する時効当選金の額は、100億円前後にも及ぶという。時効当選金とはそもそも何か、詳しく見ていこう。

バレンタインジャンボの販売は3月15日まで(画像:宝くじ公式サイトより)

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 一般的に「宝くじ」と呼ばれているものは、地方自治体が総務大臣の許可を得て発売している。一般の個人や会社などが発売することは禁じられている。その「宝くじ」の時効、つまり支払い期限はしっかりと定められていて、「支払開始日から1年以内」だ。数字を選んで当てるタイプの「ロト」「ビンゴ5」「ナンバーズ」は微妙に期限が異なり、「抽選日の翌日から1年間」となっている。

 同じく宝くじ売り場で購入できる「スクラッチくじ」については統一した期限があるわけではなく、券面に記載の期限までに払い戻し手続きをしなくてはならない。