借金を減らしたいとき誰にも知られず問題を解決する方法とは?

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
借金を減らしたいとき誰にも知られず問題を解決する方法とは?

この記事は約 16 分で読めます。

誰にもばれずに借金を減らす方法には債務整理がございます。
債務整理は主に3種類あり、それぞれのポイントを以下の図にまとめました。

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個人再生・家計を自分で管理している場合には秘密にできる可能性がある
・住宅ローン特例を使えば持家を残せる(ので表面的な変化に気づかれにくい)
・裁判所の指示により世帯家計の作成を指示されるリスクあり
自己破産・守秘義務により専門家が手続きを漏らすことはない(全手続に当てはまる)
・家計を自分で管理している場合には秘密にできる可能性がある
・全債権者を手続に入れる必要がある(親から借入している場合や保証人でバレるおそれあり)
任意整理・手続に入れる債権者を選べる(保証人が付いているものなどを外せる)
・債権者との電話でけで終わることが多いので秘匿性が高い
・裁判書類だけは手元に届いてしまうリスクがある

あなたの状況により、どの債務整理を選ぶべきかが変わってきます。
特に誰にもばれずに借金を減らしたい場合は、どの方法がベストか慎重に判断しましょう。

グリーン司法書士法人ではあなたのケースで誰にもばれずに借金をいくら減額できるか匿名で診断が可能です。

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目次 [ 閉じる ]

1章 借金を減らしたい人に検討してほしい「債務整理」

借金総額が返済能力を上回っていて自力返済が難しい場合は、債務整理を検討しましょう。

例えば、任意整理では債権者に借金の減額を交渉しますし、個人再生や自己破産は裁判所に申立てを行い借金の減額や返済義務免除をしてもらいます。

債務整理の方法は、主に下記の3種類です。

  1. 毎月の返済額を減らしたいなら「任意整理」
  2. マイホームを守りながら借金を減らしたいなら「個人再生」
  3. 借金を一気にゼロまで減らしたいなら「自己破産」

それぞれの手続の特徴とメリット・デメリットを知り、ニーズに合った手続を選ぶようにしましょう。

1-1 誰にも知られず借金を減らしたいなら「任意整理」

任意整理とは、債務者と債権者で今後の返済について話し合い、毎月の返済負担を軽減してもらうための手続です。

裁判所を介さずに債権者と話し合い、合意した金額を3年~5年程度の分割で返済できるように交渉します。通常は、元本に加えて和解時点までに発生した利息を支払うことになります。

誰にも知られず借金を減らしたいときには最善の債務整理手法です。

しかし、あくまで交渉である以上は、債権者が交渉に応じなければ借金問題は解決できないことや、減額幅が小さいため手遅れになると自己破産しなければならなくなるといったデメリットがあります。

誰にも知られずに借金を減らしたいなら、任意整理で行けるうちに、早急に専門家へ相談することがカギとなります。

グリーン司法書士法人ではあなたのケースで任意整理をした場合にどのくらい借金を減額できるか
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まずはお気軽に以下の診断フォームよりシミュレーションしてみてください。

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任意整理のメリット

  1. 誰にも知られずに手続できる
  2. 裁判所を介さず手続できる
  3. 手続の対象とする借金を選べる

任意整理デメリット

  1. 信用情報機関に事故情報として登録される
  2. 減額幅が小さい

それぞれ説明していきます。

任意整理のメリット

任意整理は、3つの債務整理手法の中で唯一、誰にも知られずに手続きができることが最大のメリットです。

また、裁判所を介さない分、柔軟な解決策を提示できるメリットもあります。

全ての借金を絶対に整理する必要はなく、整理したい借金を選ぶことができるのも任意整理ならではのメリットです。このため、たとえば保証人付きの借金がある場合、迷惑をかけたくないのなら任意整理の対象から除外して他の借金のみ整理することもできます。

任意整理のデメリット

任意整理で借金を減らすことによるデメリットは、「信用情報機関」に「事故情報」として一定期間保存されることとです。

「ブラックリスト」として扱われるため、経済的信用を失い新たな借金やクレジットカード利用はできなくなります

なお、信用情報機関のブラックリストについては、任意整理に限らず、他の債務整理で手続した場合も同じ扱いです。

信用情報機関とは
信用情報機関とは、借入れの申し込みや契約などに関する信用情報を扱う機関です。

また、カットできるのは和解時点以後に発生するはずの利息部分(将来利息)のみなので、自己破産や個人再生に比べれば、返済すべき総額はあまり減らないです。

1-2 マイホームを守りながら借金を減らしたいなら「個人再生」

個人再生とは、裁判所に「再生計画」を認めてもらうことで、借金を大幅に減額できる手続です。

住宅ローンが残っている家も処分することなく返済を続け、減額された借金をおおむね「3年」で返済することになります。

個人再生で借金を減らしたいなら、次の2つを理解した上で選ぶようにしましょう。

個人再生のメリット

  1. 借金の元本を大幅にカットできる
  2. 住宅ローン返済中の持ち家も処分せず手続できる

個人再生のデメリット

  1. 解決まで時間がかかる
  2. 信用情報機関に事故情報として登録される
  3. 官報に載る
  4. 家族の協力は不可欠

それぞれ説明していきます。

個人再生のメリット

個人再生は借金元本を大幅にカットできることがメリットで、「住宅ローン返済中」の持ち家も処分せずにその他の借金を減らすことができます。

借金の原因も特に問われないため、仮にギャンブルや浪費などによる借金を抱えていても、減額させることができることがメリットです。

個人再生のデメリット

裁判所に再生計画を認めてもらうことが必要となる手続のため、解決までの時間や費用がかかることはデメリットといえます。

また、信用情報機関に事故情報も記録され、「官報」にも掲載されてしまうこともデメリットといえるでしょう。

官報とは
官報とは、国が毎日発行する機関紙(新聞)で、法律や政令、破産や相続の裁判などの情報が掲載されます。
官報を誰かに見られることはまず考えにくいですが、誰にも知られず借金を減らしたい場合には、知られるリスクはゼロではないと留意しておくべきです。

また、家族の協力は不可欠な手続となるため、誰にも知られずに借金を減らしたいときには向かない債務整理といえます。

1-3 借金を一気にゼロまで減らしたいなら「自己破産」

自己破産は、借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらうことにより、借金返済義務が「免除」される手続です。

借金の支払い義務がなくなり、返済に追われる日々から解放されることが特徴ですが、自己破産で借金問題を解決させたいなら次の2つを理解しておきましょう。

自己破産のメリット

  1. 借金の返済義務から免れることができる

自己破産のデメリット

  1. 信用情報機関に事故情報として登録される
  2. 官報に載る
  3. 財産を処分しなければならない
  4. 借金の理由によっては認められないことがある
  5. 職種によっては一時的に資格が制限される
  6. 家族に知られずに手続することは難しい

それぞれ説明していきます。

自己破産のメリット

裁判所から借金返済の見込みがなく返済を免除してもよいと認めてもらえれば、どれほど多額の借金を抱えていたとしても返済義務から免れることができることがメリットです。

自己破産のデメリット

信用情報機関へのブラックリスト登録や官報掲載など、他の債務整理にもあるデメリットだけでなく、保有する財産を処分しなければならないこともデメリットです。

持ち家なども処分することになるため、家族に内緒で手続することは難しいといえます。

さらに借金の理由がギャンブルや浪費などの場合には認められない場合もあること、一時的な「資格制限」があることもデメリットといえます。

資格制限とは
生命保険外交員・警備員・宅地建物取引士などの職業に就いていた場合、破産手続開始決定時に得ていた資格が失われることになります。ただし資格制限は生涯続くものではなく、多くは免責許可決定が確定すれば復職が認められますが、一時的に制限がかかってしまいます。

ただし、免責不許可事由にあてはまったとしても、その後の態度などが評価され、免責許可決定を出してもらえることがあります。

2章 借金を減らしたいときに確認したい「過払い金」とは

借金を減らしたいときに、確認しておきたいのが「過払い金」が発生していないかです。

「過払い金」とは、消費者金融などに上限金利を超えて払い過ぎていた利息であり、過払い金請求により返還を求めることができます。

貸金業者は「出資法」と「利息制限法」を守って金利を設定することが必要ですが、以前はそれぞれの上限金利が異なっていたことにより、「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利を存在させていました。

利息制限法とは
利息制限法とは、利息の上限を定めた法律で、次の上限金利に違反した貸金業者は行政処分の対象となります。
  • 借入金額10万円未満…金利上限年20.0%
  • 借入金額10~100万円未満…金利上限年18.0%
  • 借入金額100万円以上…金利上限年15.0%
出資法とは
出資法とは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」のことで、年20.0%を超える金利で貸金契約・利息の請求を禁止し、違反すれば刑事罰の対象となります。

現在の出資法の上限金利は利息制限法と同じ年20.0%ですが、以前までは年29.2%だったため利息制限法と約9%程度の差により「グレーゾーン金利」を存在させていました。

そのため2010年(平成22年)6月17日以前に借入開始した借金は、「過払い金」が発生していると考えられます。

過払い金が発生しているということは、正しい利息に直すことで借金をすでに返し終えている可能性もあるため、発生の有無を確認することが必要です。

なお、過払い金が発生していても最終返済日から「10年」経っていれば、請求できる権利を失ってしまうため注意してください。

3章 借金はなぜ減らないのか

借金返済をスタートしてからかなりの年数が経過したのに、なぜいつまでも借金が減らないのか悩んでしまうものでしょう。

借金が減らない理由として挙げられるのは、主に次の5つです。

  1. 毎月返す金額が最低返済額に近い
  2. 返済のための借金をしている
  3. 金利が高い金融会社から借りている
  4. リボ払いを利用している
  5. 遅延損害金が発生している

それぞれの理由について説明していきます。

3-1 毎月返す金額が最低返済額に近い

借金を早く減らしたいのに減らない方のほとんどが、毎月の返済額を「最低返済額」 に設定していることでしょう。

まず知っておいていただきたいのは、返済したお金は先に利息、次に元本に充てられるという事実です。

そして、債権者が設定する「最低返済額」はほとんど利息しか返せない程度の金額になっていることが多いのです。なぜなら、債権者としてはなるべく元本を残して利息を多く取ることで儲けているからです。

つまり、最低返済額に近い金額で毎月返済を続けていたとしても、支払ったお金はほとんど「利息」に充てられてしまい、「元本」はなかなか減らないのです。

こういった事情を理解しないまま、漫然と「これだけの返済でいいのか」と考えているなら、今すぐその認識を改めましょう。

3-2 返済のための借金をしている

ある会社の借金を返済するために別の金融会社から借り入れるといった、「自転車操業」を続けていると借金は減るどころか増えてしまいます。

お金を借りた金融会社ごとに元本と利息を支払うことになり、2社からの借入れが3社、3社からの借金が4社へと​借入先も借金総額も増える流れ​をつくってしまい、いつまでも完済できません。

3-3 金利が高い金融会社から借りている

金利が高い金融会社から借りていれば、負担する「利息」も「借金総額」も大きくなります。

たとえばA社とB社の毎月の返済額が同じでも「金利」に差があれば、高金利のほうが各回の元本に充てられるべき金額が少ないため、完済するまでにかかる返済期間は当然長くなります。早く借金を減らしたくても減りません。

大まかな傾向としては、銀行(信用金庫)、大手消費者金融、街金の順で利率が高くなります。

3-4 リボ払いを利用している

クレジットカード利用の際、「リボルビング払い」による支払いで決済してしまうと、借金は長期化しがちです。

リボルビング払いは通称「リボ払い」と呼ばれており、毎月の支払い金額を一定に少なく抑えることができる返済方法です。

しかし毎月の返済のほとんどは利息や手数料に充てることとなるため、リボ払い利用金額が多いときや返済額を低めに設定しているときは、その分だけ完済するまでの期間が延びます。

こういったリボ払いの仕組みを理解せずにカードの利用を続け、知らないうちに上限金額に引っ掛かり、カードが止められてからようやく気付いて青ざめる人が非常に多いのです。

3-5 遅延損害金が発生している

借金の返済が遅れると、元本と利息に加えて「遅延損害金」を支払わなければなりません。

「遅延損害金」は返済日より遅れた日数によって加算されることとなります。

そして、遅延損害金は通常の利息より高い金利(年率15~20%)で設定されるため、借金がなかなか減らない状況をつくることになります。

4章 借金を減らしたいときの債務整理手続の選び方とその基準

借金を減らしたいときの債務整理手続の選び方とその基準を説明します。

まず借入先ごとの借金残額とすべての合計(借金総額)を計算してください。

次に毎月どのくらいなら返済に回すことができるか、返済可能額の予測を立てます。

その上で、

  • 借金総額の元本を分割3年程度で完済できる見込みがあるなら「任意整理」
  • 借金総額の元本を分割5年かけても返済の見込みがないものの自宅は残したいなら「個人再生」
  • 借金総額の元本を分割5年かけても返済できる見込みがないなら「自己破産」

をそれぞれ選ぶとよいでしょう。

ただし、これらはあくまでも「目安」であり、個人の事情や状況により、どの債務整理を選ぶべきか変わってきます。

特に誰にも知られずに借金を減らしたいと考えるときには、慎重に検討することが必須です。

さらに借金の理由によっては自己破産したくても借金を免除してもらえない場合や、職業規制や資格制限を受けると困るといったこともあるでしょう。

以上のことから、まずは専門家に相談し、どの方法がベストか慎重に判断することが大切です。

まとめ

借金が増えていることで悩んでいるとき、誰にも知られずに借金を減らしたいと考えるのなら、自力で解決できるのかそうでないかまずはシミュレーションしてみましょう。

その上で自力による解決が厳しいと判断したときには、債務整理による手続も検討が必要です。

そして、ここまで説明してきたとおり、誰にも知られずに解決したい場合には任意整理が一番有効な手段です。ただ、任意整理は減額幅が小さいので、債務総額を分割で支払えるうちに選択しなければなりません。すなわち、一刻も早く専門家に相談することが重要なのです。

現実的に見てどの方法を選ぶか見極めも重要となるため、一人で悩まずにまずは気軽にグリーン司法書士法人グループに相談してみてください。

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