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ミリ美
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アメリカを長期離れる時は再入国許可証【永住権維持には必須】

USミリの転勤に再入国許可証

USミリタリーは通常2~3年毎に移動する可能性があるので、もしアメリカ国外への転勤になった場合、もしくは、PCS以外で日本に長期滞在した場合はグリーンカードは維持できるの?と疑問が出てくると思います。

ただでさえ、何かと手続きなどの多いPCS準備中は、少しでも心配ごとがなく過ごしたいですよね。今回は、再入国許可証について説明したいと思います。

目次

再入国許可証 / Reentry Permit とは

通常グリーンカード保持者が1年以上アメリカを離れる場合は、アメリカにいる間に「再入国許可証 Reentry Permit / 有効期限2年間」を取っておくことが大切です。つまり、「アメリカを離れてもグリーンカードは放棄しません。アメリカに戻る意思があります」と証明しておくものです。

在日米国大使館と領事館のWebページには下記の記載があります。

米国外の滞在について

米国移民法は「移民として米国に入国した人は米国に永住する」ということを前提としています。従って米国外に1年以上滞在した場合、永住者としての資格を失うことになります。

永住資格の維持

アメリカへ住み始めて(移住)1年経過しないうちに6ヶ月以上アメリカを離れた場合や、短期間での出入国を何度も繰り返した場合などもグリーンカード資格を失う要因になるそうなので、注意してくださいね。

アメリカ国外へのPCSにも再入国許可証は必要?

アメリカ軍人の家族として必ず通る道がPCS/転勤です。グリーンカード保持者は、数年間アメリカ国外への移動になってしまった場合はどうなるの?と疑問がわくと思いますが、USCISのウェブサイトの 「What if my trip abroad will last longer than 1year? 」という項目の一部に下記⇩の記載があります。

There is an exception to this process for the spouse or child of either a member of the U.S. Armed Forces or civilian employee of the U.S. Government stationed abroad on official orders. / 公式のオーダーにより海外に駐留する米軍のメンバーまたは米国政府の民間職員のいずれかの配偶者または子供の場合は例外があります。参照元:What if my trip abroad will last longer than 1year?

そして、U.S.DEPARTMENT of STATE – BUREAU of CONSULAR AFFAIRS のページにも下記⇩の記載があります。

Spouse or Child of a Member of the U.S. Armed Forces or Civilian Employee of the U.S. Government Stationed Abroad – If you are the spouse or child of a member of the U.S. Armed Forces or of a civilian employee of the U.S. government stationed abroad on official orders, you may use your Permanent Resident Card, Form I-551, to enter the United States even if it has expired.
海外に駐留する米軍のメンバーまたは米国政府の職員の配偶者または子供 – あなたが、公式の命令により海外に駐留する米軍のメンバーまたは米国政府の職員の配偶者または子供である場合 , 有効期限が切れている場合でも、永住者カード Form I-551 を使用して米国に入国することができます。
参照元:Returning Resident visas / Travel.State.Gov

もう一押し、在日米国大使館と領事館のWebページにも下記⇩の記載があります。

米国永住権を保有する米国政府職員(軍職員および政府直接採用職員)およびその配偶者と未成年の子どもの場合は、米国外での任務期間プラス4ヶ月間、米国永住者としての資格を失うことなく米国外に滞在することができます。 参照元:永住資格の維持

私がPCSで日本に滞在した時

実際に、私はグリーンカードを取得後にPCSで5年ほど日本に滞在しました。その際、「再入国許可証 / Reentry Permit」は取得しませんでした。旦那ミリオが韓国1年プラス日本での4年の任期を終えて、またアメリカ勤務になった時も、アメリカに入国する際に入国審査官にPCSのオーダー表とグリーンカードを見せてスムーズに入国できましたし、グリーンカードも維持出来ています。

入国する際は、念の為に「アメリカから日本へのPCS」「日本からアメリカへのPCS」の2つのオーダー表を提示しました。

心配なら、大使館・領事館からの文書を持参しよう

それでもアメリカ入国に関して心配な方は、在日米国大使館と領事館サイトの【 米軍に所属する方への情報  】確認と同ページにある下記⇩画像の赤まる部分にあたる この文書 を印刷・持参することをお勧めします。※PCSオーダー表も忘れずに、すぐに提示できるように一緒にしておきましょう!

軍人がアメリカ国内勤務の場合

アメリカ国内勤務の軍人が長期出張中の間などで、配偶者が日本へ長期帰国(1年以上)する場合は、再入国許可証を取得する必要があるそうです。

再入国許可証を申請する際は米国に実際いなければなりません。再入国許可証は、申請の際にリクエストすると米国外の大使館・領事館で受取ることができるそうですよ。申請の大まかな流れを調べたので記載しておきますね。

申請手続きの流れ

STEP
申請書 I-131 Form の作成

参照元のUSCISのサイトより所定のフォームをダウンロードし、記入します。
参照元:【USCIS I-131 Travel Document】ページが開いたら、下へスクロールして、下記⇩画像の赤まる部分と同じ「Forms and Document Downloads」項目の中からフォームをダウンロードして記入作成ください。

STEP
USCISに郵送する

I-131 Formを必要書類・手数料と一緒にUSCISに郵送します。手数料は上記⇧ Step1 で紹介した同じページ内の「Filing Fee」の項目で確認できます。プルダウン項目を開くと金額が出てきます。

STEP
USCISから通知を受取る

郵送した書類がUSCISで受領され問題がなければ、「Biometrics Exam」 の通知が申請書に記載したアメリカの住所に送られてきます。

STEP
Biometrics Exam

指定された場所で Biometrics Exam を受けます。

STEP
再入国許可証の受取り

申請時点で指定した受け取り先で、再入国許可書を受取ります。

日本の大使館・領事館での受取り

東京米国大使館を受取り先として指定した方は、下記⇩の参照元ページから受取りが可能かを確認する事が出来ます。

参照元:在日米国大使館と領事館/再入国許可証/受領状況確認ページ

受取りを札幌、大阪、福岡、那覇の領事館を指定した方の受取り状況確認は、下記⇩の【再入国許可証受領お問い合わせフォーム】から問い合わせる必要があるそうです。

参照元:再入国許可証受領・お問い合わせフォーム

再入国許可証 / 体験談おすすめのサイト紹介

私が一押しでおすすめ!する、「再入国許可証」の申請手続き体験談のページをご紹介します。メグミさんが運営しているブログ「MEGSTA NY」で、題名【I-131 再入国許可証の申請方法】で①~⑤の5回に分けて、とても詳しく説明されています。

おすすめページ:まずは【I-131 再入国許可証の申請方法①】をチックしてみる

上記⇧のページを参考にすれば、記入方法の疑問なども解消されて、スムーズに申請出来ると思うのでお勧めです。そして、他のページでは、旅行好きのメグミさんがお勧めする美味しそうな食べ物のページや南米旅行のページなど、旅行好き・食べ物好きにはときめくサイトなのでぜひ覗いてみて下さいね。

MEGSTA NY をチックする

まとめ

いかがでしたか?入国許可証について、少しは理解できるお手伝いができたでしょうか。アメリカ国外へのPCSでは必ずしも「Reentry Permit 」は必要ないと思いますが、心配な方は在日大使館・領事館からの文書を印刷して入国して下さい。そして、PCS以外で長期アメリカを離れる場合は、許可証は必須になるので申請を忘れないで下さいね。

ではでは、本日も素敵なミリ生活をお過ごしください! Funday-Miliday!

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