自己破産(個人)手続 弁護士費用

自己破産 弁護士費用 イメージ写真

自己破産 (個人)手続に関する 弁護士費用 には、主に下記の費用がかかります。

金額は断りのない限り税込です。

相談料

法律相談の対価としてお支払いただく費用のことです。

自己破産の初回相談料は、無料です。

ただし、他の専門家に依頼中の場合において、セカンドオピニオンを求めるときは、通常の相談料(30分6000円)がかかります。

着手金

 正式にご依頼いただき、 案件を受任した時に発生する費用です。委任契約書に基づき、お支払いいただきます。

 分割については、4回程度までお受けいたしますので、ご相談ください。

 ご依頼後、弁護士から債権者に「受任通知」を発送すると、破産手続が終了するまで債権者への返済がひとまず不要になります(免責許可決定が得られれば、税金等一部の債務を除いて、破産手続終了後も返済は不要になります。)。債権者への支払いをしなくて良くなった金額を、弁護士費用の支払いに充てることができます

 なお、着手金は、事件の成果に関わらず返金はできませんのでご了承ください。

22万円

免責不許可事由がある場合:3万3000円(税込)を加算します。

実費

 切手代、印紙代、裁判所等への交通費等、事件処理のための必要経費です。

 事件開始時にお預かりし、不足すれば追加をしていただき、事件終了時にあまりがあれば返金します。

 実費の明細は、事件終了時にお渡しします。

3万円程度

管財事件となった場合は、別途予納金がかかります(詳細は下記予納金を参照)。

成功報酬

 免責許可決定が出た際に、事件の成功報酬として、発生します。

同時廃止事件の場合:11万円

管財事件の場合:22万円

予納金

 管財事件の場合に必要です。破産管財人の費用や、債権者に配当される原資になります。最低20万円は必要で、財産状況や予想される業務に応じてより高額な予納金を求められることもあります。

 なお、予納金については、申立代理人において全額預かり、破産管財人に引継ぐことになります。申立時に有する多額の預金現金についても、申立前にお預かりし、破産管財人に引き継ぎます。

20万円以上。