永住ビザ取得後の出国と再入国許可を漫画で解説永住ビザ
永住ビザ取得後は、長期間の日本出国が可能になります。その際に再入国許可を取得しておかないと、永住ビザが取り消されるリスクがあります。再入国許可には普通の再入国許可とみなしがあります。
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永住許可取得後の日本出国

永住許可取得後の出国

 

この記事は永住許可取得後の日本出国について

 

 

マンガ、永住権取得後に日本出国の注意点

マンガ、永住権取得後に日本出国の注意点

 

日本の永住権は、アメリカの様に半年以上の出国で取消しされません
極端な話、日本に数年に1回帰ってくる程度でも永住権は有効です
その代わり再入国許可の手続きを忘れたら、日本の永住権は消えます

 

関連記事:日本の永住権が取り消される原因

 

再入国許可とは、日本出国して帰国後も出国前の在留資格を維持する制度のことです
現在の日本には、みなし再入国許可と普通に再入国許可の2種類あります

 

みなし再入国許可は、出国時にEDカードにチェックを入れるだけの簡単な手続きです
普通の再入国許可は、出国前に入管に書類を提出して許可を貰います

 

あと永住許可取得後の義務に在留カードの更新が7年に1回必要です
こちらも忘れないようにしましょう

 

関連記事:永住権の更新は7年に1回ある

 

永住者の再入国許可について

永住者の再入国許可について

 

永住者の再入国許可は、2種類あります

 

  • みなし再入国許可
  • 再入国許可

 

みなし再入国許可

永住許可後のみなし再入国許可
引用:出入国在留管理局より

 

みなし再入国許可とは、1年以内に帰国することを条件に再入国許可申請なしで再入国する制度です
やり方は簡単で、再入国EDカードの「一時的な出国であり再入国予定です」の欄にチェックを入れるだけで完了します
後は出国時に入国審査官にみなし再入国許可を使用しますと伝えます

 

注意点は1年以内に帰国が必要なことです
みなし再入国許可は、延長することができません
1年を超えて出国する場合は、1年が過ぎる前に再入国する必要があります

 

再入国許可

再入国許可は、有効期間が最大5年まであります
永住者の場合、在留期間の制限が無いので5年の許可がでます

 

再入国許可は1回限りのシングルと5年の範囲内で複数回使える数次許可の二種類があります
頻繁に海外へ出かける方は、数次許可を取ることをお勧めします

 

許可を取るには、出国前に入管局にて申請書を提出する必要があります
基本的には当日に許可が判定されます

 

関連記事:再入国許可申請書の書き方

 

入管局に支払う手数料は、1回限りのシングルが3,000円、数次許可は6,000円です
手数料の払込票を申請書と一緒に持参します

 

関連記事:手数料納付書はこちら

 

長期の海外出国で永住権を飛ばさないために

最近、永住権取得後の人から再入国許可と在留カードの更新について質問が増えてきました
下記のような質問が月に数件はやって来ます

 

私は日本人ですが、妻・夫は外国人で日本の永住者です
来年に夫・妻と海外で生活することになりました
いつ日本に戻れるか、今のところ分かりません

 

折角取った日本での永住権を取り消したくありません
取り合えず5年の再入国許可を取りました
出国前に市役所に転出届を出すので日本のでの住所が残りません

 

5年が来る前に日本に戻って、再入国許可を取り直す予定です
ただ日本の住所がありませんが、再入国許可の手続きは可能ですか?

 

これの回答は以下の通りです
手続きを実行する前に、必ず入管のインフォメーションセンターに確認をお願いします

 

5年の再入国許可は、日本に滞在中に入管の窓口で行う必要があります
再入国許可の手続きは日本に帰国しないといけません
空港では手続きできません

 

再入国許可申請書に書く住所は、日本滞在中のホテルや日本人の実家などでも可能です
市役所に転入届を出して、無理やり住所を作る必要はありません
また再入国許可自体は大阪でも東京でも名古屋の入管でも手続きは可能です
再入国許可の期限には気をつけてください
ギリギリに帰国だと、何らかのトラブルで期限切れになるリスクがあります

 

7年に1回の在留カードの更新は、事情が異なります
転出前の住所を管轄する入管の窓口で行う必要があります
最後の住所が大阪なら大阪入管の窓口でカード更新を行います

 

念のため、ルールが変わっている可能性もあります
必ず入管のインフォメーションセンターに確認しておいて下さいね

 

インフォメーションセンターの電話番号を掲載いたします
平日の朝9時から17時まで対応しています

 

TEL 0570-013904
(IP、海外から  03-5796-7112)

 

短期の出国でも再入国許可を取るべし

永住ビザ取得後の再入国許可

 

再入国許可にはに二種類ありますが
弊所としては、短期の日本出国でも5年の再入国許可を強くお勧めします
みなし再入国許可は手続きも楽ですし、お金も掛かりません
その代わり1年と期間が短くなっています

 

海外で何らかのトラブルや事情で帰国出来なくなる可能性があります
万が一、出国期間が1年を超えてしまったら、折角の永住ビザが取り消されます
取り消されても取り戻せる人なら良いのですが…
取り戻せない人だと、一生永住者に戻れなくなるリスクがあります

 

例えば日本人と結婚している人や未成年の日本人の子供を養育している様な人なら戻ってこれます
定住者ビザや配偶者ビザで戻り、一定期間が過ぎれば永住者に戻ることが可能です

 

または就労ビザから永住者になった方で、永住権取得後も仕事を続けていた場合
就労ビザで戻ってくることも出来ますし、10年待てば永住者に戻れます

 

永住ビザ取得後に離婚していた、仕事を辞めていたなどの場合
別のビザで戻ってこれないこともあります
永住ビザも就労ビザも取ることが出来なくて、観光ビザでしか日本に帰れなくなった人も居られます

 

私は日本で頑張って永住権を取れたなら、この国で骨をうずめて欲しいと思います
再入国許可の期限切れという理由で帰ってこれなくなった人を見たくありません

 

なので私は永住許可が出た人には、お金や手間が掛かっても入管局で再入国許可を取りましょうとお伝えしています

 

将来的に帰化を検討している場合

将来的に帰化を検討している永住者

 

再入国許可の以外に永住許可後の出国で注意が必要な項目があります
将来的に帰化申請する場合、長期の日本出国は帰化要件に引っ掛かります

 

関連記事:永住権から帰化申請する場合

 

帰化は直近で連続5年以上の日本滞在が必要になります
重要なのは5年の継続性です
長期の出国で、連続性が途切れるリスクがあります

 

年数カウントが切れる目安は、1回90日、年間100日以上の日本出国になります
カウントがリセットされた場合、1から5年間の滞在歴を貯める必要が出て来ます
(法務局は日数計算がシビア)

 

私もこの仕事をするまで、知らなかったことですが
永住権から日本に帰化する人は想像以上に多いです

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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