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放送法の立法経緯

NHK放送受信契約は当時の立法関係者が口を揃えて言っている通り強制契約ではありません。
(正しくは強制契約であるべきなのですがNHK放送を受信する者は払うです)

それなのに、何故、強制契約のように扱われ放送法が悪者にされるのかということをご説明します。

実は放送法は被害者なのです。

皆さんもお考えください。もし、受信規約の先頭に以下のような記載があった場合にどうなっていたのか!

NHK放送受信規約 第0条 本規約の第1条以降はNHKの放送を受信する者のみとの取り決めとするが、 NHKの放送を受信しない者については、受信の意思が生じた時点で速やかに NHKに届け出るものとし、第1条以降に従うものとする。

本当はこれさえあれば放送法が悪者扱いされることはなかったはずですね。つまりは強制であっても有償契約でなければ良いのです。

放送法は受信料を取ることは強要しておらず、NHKとの間のルールを守れと言っているだけですし、 放送法が強制しているのは、「協会とその放送の受信についての契約」なのですから、 受信を強要もしていないため、「NHKの放送は受信しません」という内容を否定してはいないのです。

しかも放送法は、この受信規約第0条のようなもの(以下『第0条』)があることを前提 に作成されたものだったことは、当時の立法関係者が証言しているのです。

ですから、本来放送法には問題がなく、悪いのはこの『第0条』を明示しなかった受信規約の方なのです。

子(受信規約)の責任は親(放送法)に向けられるものですから仕方ないとは思いますが、 受信規約の変更は法律改定よりは遥かに簡単です。今からでも正しい姿に直すべきだと思いませんか。

立法経緯

放送法は戦後GHQの管理下で立案から施行までが行われました。

このとき、初期の政府案では、

日本放送協会の提供する放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,第39条に定める 受信料を支払わねばならない

だったのですが、GHQは「国家統制色が強い」という理由で、これを許しませんでした。

この背景は、戦中は無線電信法により政府が放送(この時代に通信と放送の区別はなく全ての無線通信が対象)を管掌するとし、 政府の都合の良い嘘情報のみを放送していたという経緯があり、これを繰り返させないために拒絶したのです。

とにかく、この時点で受信料の強制は完全に無くなったという点が重要です。

しかし政府は、受信料を強制したくてたまりませんでした。ある意味では、こちらが日本の国意だった言えます。

その理由は、NHKに我が国の健全な放送を普及させる(番組の充実ではなく放送区域の拡大です。 まだ電波が行き届かない地域が多く番組の充実にまで力が回りません)ということもありましたが、予定されていた 民放が普及(生き残り)できるか否か予想が付かない時代だったため NHKだけは維持しなければならないという思いが強かったのです。

これは当然のことです。有線放送なんて論外でスクランブルもまだないため、事実上広告収入でしか運営できない民放が 受信機も少ないこの時代にスポンサーが付くのかと考えれば、明るい未来は見えて来ません。

そこで政府は契約の強制という方法に着目します。

しかし、当然ながら受信料の強制は完全否定されたのですから、強制にはなっていないとGHQに説明する必要がありますし、 そもそも、憲法が変わって間もなく、その趣旨が皆に浸透していたこともあり、 ただ受信機を持っているというだけで契約を強制すれば憲法違反という考え方が支配的だったため、 「契約しなければならない」としながらも、それまで(無線電信法)有った罰則規定を無くすことにより、「強制ではない」 とすることにしました。

このことを放送法の立案者である松田英一氏は、「ある程度契約強制みたいなかたち」と語っており、 同様に立法関係者である吉國一郎氏や荘宏氏も強制契約であることを否定しました。

また、その証拠として放送法が施行されてからしばらくの間(昭和40年頃まで)は、「NHKを受信しない」と言えば 契約を強要されることもなく、また、解約が可能であったという 史実が存在しています。

しかし本来は強制契約

上で立法関係者が強制契約であることを否定していたという事実を提示しましたが、これは厳密には、 契約は強制であるが必ずしも受信料を求めるものではない という意味であるはずです。
なぜなら、GHQだってNHKを受信する者にまで受信料支払いを強制するなとは言っていないこと、 及び、受信機の普及具合を把握するためにNHKに受信機を登録することは合理的であったはずだからです。
現在でも契約書に「受信機の数」を書かされるのは、その名残なのかもしれません。

受信機の普及具合を把握という理由を除外したとしても、たとえば、
1月1日にテレビを購入し運用を開始(=設置)したが民放しか受信しないつもりであった。
2月1日に心変わりして、NHKを受信しようと思った。

このとき、放送法64条で強制できるのは受信設備を設置した瞬間の1度きりであり、1月1日の状況についてだけが対象となるので、 NHKを受信する者のみの強制契約と解釈すると、2月1日にNHKと契約する法的義務は無いと考えられます。これでは困りますね。

したがって、2月1日にはNHKと有償の契約をさせる必要があるため、1月1日の時点で『第0条』の ような無償契約が必要になる訳です。

また、放送法の文面を以下のようにするなら、この『第0条』は必要ありません。

第六十四条 協会の放送を受信する目的を持つ受信設備の設置者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

しかし、こう書くと受信契約が事実上の任意契約であることが国民にバレてしまいます。立法趣旨としては任意契約なのですが これを隠したい政府としては意図的に解りづらくしたのでしょう。 『第0条』を明記せず 実際の法運用として『第0条』があると同義だったのも同じ理由だと考えられます。

正々堂々と法律を直すべき

放送法施行当時から本質的な契約条件が変わっていない放送法64条の立法の趣旨は明らかに強制契約(強制支払)ではありません。

これが、国意に反するものであり強制契約が合憲だとするのなら、正々堂々と放送法64条を改定すべきです。

法律の文面を変えずにその意味を、拡大解釈の域を超え、正反対の解釈が可能 だとするのなら、文面化された法律として何の意味も無くなってしまいます。

こんな事が許されるはずがないのですから、正々堂々と改定して国民に周知させればいいじゃないですか。

ただし、以下の点を反映しないと違憲でしょうね。状況が昭和25年のままではないのですから。

・もともとのNHKの主たる役割であった放送の普及(日本全国で受信可能)は完了している

・民放がダメになる心配はもうないので、NHKだけに頼る必要はなく明確に役割分担できる

・受信機も普及したし放送法3条もあるので、少なくともインフラ維持や民放ではできない番組作りの部分は 税金で運営しても問題ない

・スクランブル技術も完成しているので民放と競合するような部分のみ受信料とし税金とのハイブリット運営も可能


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