株式会社の代表取締役とは?社長や取締役、他の役員との違いを解説

役員変更
投稿日:2024.02.07
株式会社の代表取締役とは?社長や取締役、他の役員との違いを解説

普段なにげなく呼んでいる「社長」という役職。
なんとなく「会社で一番えらい人」のイメージですが、実は「社長」は社内的な役割を示す呼び名であって、法律で定められた役割ではないことをご存知でしょうか?
本記事では、そんななんとなく使っている「社長」と「代表取締役」についてその意味や違いを解説します。

また、役員変更が発生した際に簡単に必要書類が作成できるウェブサービスも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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そもそも社長とは?

近くに社長がいたら名刺を見せてもらってみてください。
だいたいこんな記載になっていませんか?

  • 代表取締役社長
  • 代表取締役
  • 取締役社長
  • 執行役員社長
  • 代表取締役CEO

名刺を複数チェックすると、ふだん「社長」と呼ばれていますが名刺の肩書が「社長」のみの人はほとんどいないことに気づかれると思います。

これはなぜなのでしょうか?

実は、「社長」はあくまでも社内の役割で、法的にどんな責任を持っているか対外的に示す呼び名ではないからなのです。そのため一般的には「社長」に加えて「取締役」「代表取締役」という肩書とセットで表現されることが多いのです。

代表取締役とは?

上記の通り、多くの会社では代表取締役は社長と兼務しています。
同じように見える役職ですが、どこが違うのでしょうか?

社長:

会社のトップであり、業務執行上の最高責任者という社内的な役割。「専務」「部長」「課長」と似たニュアンスです。就任するのに法的に定められた手続きは不要です。

代表取締役:

会社法上、会社を代表し対外的な責任を持つ法的に定められた役割。特に債権者、株主、従業員、顧客といったステークホルダーに対して果たす責任が定められています。株主に選任された取締役の中から選任されるという手続きが必要です。(厳密には選任方法はその会社の機関設計や定款で定められた方法によります)

つまり、会社が存在するために「代表取締役」が必ずいる必要がありますが、「社長」はそうではないのです。そのため、名刺の肩書が「代表取締役社長」ではなく「代表取締役」だけになっている人も実はかなりいます。「社長」と呼ばれるのが恥ずかしくて、、とおっしゃる方もいますが、法的にも記載しなくても問題ないから、というのも理由なのです。

役員(取締役や監査役)や他の役職と代表取締役の違い

「代表取締役社長」の他にも会社にはたくさんの役職があります。たとえば

  • 代表取締役会長
  • 取締役副社長
  • 取締役会長
  • 取締役CFO
  • 専務取締役
  • 常務取締役
  • 相談役
  • 取締役相談役
  • 専務執行役員
  • 執行役員CFO
  • 監査役
  • 執行役員営業本部長

たくさんありますが、上記のうち会社法で役員として規定されているのは「代表取締役」と「取締役」「監査役」の3つのみなのです。

特に、近年増えてきた「執行役員」は社内的には役員、ボードメンバーとして扱うことも多いですが、法的には役員ではないので注意しましょう。


代表取締役、取締役や監査役を変更したら登記申請が必要

会社の役員(取締役や監査役など)は法律で定められた立場です。

もし変更が生じた場合は、株主総会決議などの手続きに加え、役員変更の登記申請が必要です。これは、新任、退任、辞任、重任(再任)、解任、などすべての役員変更において同様に必要になります。

登記申請書類を作成し、株主総会議事録など必要書類を添付し管轄の法務局に提出もしくは郵送で申請します。また準備に手間はかかりますが、PCからオンライン申請もできます。
とはいえ、役員変更の登記申請は、本店移転や目的変更といった登記に比較すると、数年の任期ごとに発生し、そのたびに司法書士に依頼したりと面倒な手続きの一つです。

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・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



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・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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