管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【384】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2018-12-25 13:47:24 | 管理組合運営の経緯

資料【384】は、判決言渡文書の1頁目です。(全28頁:別紙を含みます。)

 

※    ブログ投稿者(原告)敗訴の判決が示されました。

 

 

 

 

 

 

※    主文には、被告が「立入拒否禁止等の仮処分申立書」を提出前に、ブログ投稿者(原告)の承認(無断で)を得ず、通路壁を取り壊し、「排気スペース」に、配管工事等の工事を無断で行った被告の不法行為について、一言も述べられていません。 (事実及び理由以下は、【385】判決言渡文書の2頁目以下に投稿いたします。。)

 

 

 

 

 

 

 

※    本日(平成30年12月5日)に訴状(平成24年12月28日提出:【250】~【256】に投稿しています。)等の内容を確認したところ、実際に行われた工事内容の事実(原告代理人 ●● ●●弁護士)が故意に歪められて提出がなされていたことが確認できました。 当初は、●● ●●弁護士が原告代理人を引き受けて頂いたことに感謝していましたが、今まで、ブログ投稿してきた資料等や、ブロブ投稿者(原告)の考え(信頼)等が裏切られていたとの思いです。【384-2】の投稿で、その思いに至った経緯等を、資料等を投稿し、(原告代理人 ●● ●●弁護士)が故意に歪められて提出がなされていたことを確認するために、原告代理人 ●● ●●弁護士から提出文書等の記述等をブログ投稿を【384-2】以下に記述致します。

 

 

 

 

 

 

 

※    損害賠償請求事件の訴状は 憲法に保障されている財産権の侵害に対する告訴です。 :  憲法に保障されている財産権の侵害(通路壁を取り壊し、「排気スペース」に、配管工事等の工事を無断で行った不法行為。)に対する訴状です。 原告代理人 ●● ●●弁護士は、(当初の審尋期日平成23年7月26日 )に飛び込みで原告代理人)引き受けて頂きました。 :  原告代理人 ●● ●●弁護士は数日後(平成23年7月)に自宅マンションに来られて弁護士自ら写真撮影等が行われました。 その時点で(通路壁を取り壊し、「排気スペース」に、配管工事等の工事を無断で行った被告の不法行為。)は、原告代理人 ●● ●●弁護士自身が、ブログ投稿者(原告)のマンション自宅を訪問。)写真撮影等を行い確認されています。 

  しかも、訴状提出平成24年12月28日です。(【資料250】から【資料255】に投稿しています。)(通路壁を取り壊し、「排気スペース」に、配管工事等の工事を無断で行った被告の不法行為。は平成23年3月30日から平成23年7月7日まで行われました。(「排気スペース」内で、いやがらせ騒音を含む配管工事等が平成23年7月7日まで行われました。) 証拠写真は、【834-2】から投稿を予定しています。(被告【グループ】提出の立入拒否禁止等の仮処分申立書提出は23年7月8日です。 : (立入拒否禁止等の仮処分申立書の仮処分が、成23年9月27日に決定した当日、忸怩たる思いで自宅鍵を渡しました。)

 

 

 

 

 

 

 

※    ブログ投稿者(原告)が管理組合運営の経緯等のブログ投稿の当初の目的は、((一)はじめに述べていますが)以下の通りですが。(現在、ブログは消去されていますが。)

 

 

(一)はじめに

『管理規約』は法令(法律・条令)順守を前提に作られた マンション内の法律です。

ほとんどの方は、法律・マナー(社会生活上のルール等)に反することは、子供の頃から悪い事だとして、してはいけないことと教えられましたが 管理規約は、マンションに入居して初めて手にする規則等が述べられています。特に管理規約は、正常な管理組合運営等の為に作成された 順守すべき大事な約束事が記述されています。  

残念な事に、管理規約の内容を認識(熟知)された組合員は、皆無と言えるほど少ないのが現実ですし、『管理組合』の運営に無関心な『組合員』や入居者が多いことも事実だと思います。

当該マンションでは マンション総合保険の被害補償では刑事罰の適用も考えられる、違法行為がおこなわれてきました、マンション総合保険の運用等で、事故被害等の補償が適用されない事案等が、長年続いて来ました。  『組合員』及び入居者が『損害保険』の知識等の認識が乏しいため 管理会社が保険法に違反する不適用・不対応等を続けて来た事を見逃してきた事(協力した組合員の存在があります。)が原因の一つだと思います。

管理組合設立の目的は、共同の利益と良好な住環境の確保ですが この目的に反した、管理組合運営を許してきた背景には、違法な、管理組合運営に目をつぶり 同じ建物で住居を共にするご近所さんとの付き合い・友好を最優先した考えや、個人の利便を得る目的等が、原因の結果と思います。円滑な、社会生活(マンション生活)は法律:管理規約等を順守し、近隣の方とのお付き合い・友好等だと思っていました。

 

 

 

 

 

 

※    損害賠償請求事件等のブログ投稿の記述を始めると、悪質な管理会社 ・ 悪質なマンション管理組合員(役員) ・ 悪質業者 等の存在に気が付きましたが、弁護士法に違反(ブログ投稿者(原告)の依頼内容に反する行為等。)する弁護士の方など、これが法治国家である日本だと疑いたくなる思いまです。ブログ投稿者(原告)は、ブログ訪問者の方に、如何に投稿内容の主旨を理解していただけるか、今後もブログ投稿を続けるつもりです。

 


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