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 弁護士 美 和 勇 夫

東京高裁長官の告発状 ・ 東京地検は受理、捜査開始か?

2018-11-09 11:57:22 | Weblog








これまで東京地検特捜部から、東京高裁長官に対する 脅迫罪 公務員職権濫用罪 にかかる告発状は二度にわたって速達で

送り返されてきた。 (返戻された)



  




その経過は既にここで述べた通りである。

   当方は平成30年11月1日には、未遂罪処罰規定もある「強要罪」を追加して告発状を送付した。




  
     <これに対する東京地検特捜部・水庫・みずくら検事との11月8日・電話やりとり




 私      「東京高裁長官に対する告発状は東京地検で受理されましたか?  捜査は開始されましたか?」


 検事    『検察庁では、受理したかどうかについては答えない事が一般の方針です』


 私     「それでは、これまで2度にわたり、告発状が送り返されてきましたが、今後も送りかえされるのですか?」


 検事    『もう告発状を送り返す事はいたしません!』





      < 今後の展望 >


         これまで告発状は、「ご検討いただきたいことについて」の事項と共に 2度、速達で返戻されてきた。


         これに対し、当方は 検討を加え 告発状を2度とも再送して提出した。


         東京地検は、「もう送り返す事はしない」というのであるから、「検討してほしい事項はない」ということになり


         告発状は東京地検特捜部の手元におかれることになった。



           これはとりもなおさず、告発を受理し捜査を開始せざるをえない状態になったことを意味する。
           受理しないという法的理由がなにも存在しないからである。



           まさか、鬼の東京地検が、東京高裁長官や 最高裁を忖度して、受理したものの捜査を開始せず、このまま

     
           長期間、塩漬けにして放置するようなことはしないだろう。

東京地検は、忖度・思惑・考慮などから,犯罪捜査をサボタージュしてはいけないのである。

           


            「長官の不起訴処分」となれば それを待って、当方には『検察審査会』、や 『東京地方裁判所』へ不服の審判

             などを申し立てる権利があるからである。

 
            くり返すが、検察官は、法律上「公益の代表者」である。

            「公益」つまり国民を代表して、国民に代わって犯罪を捜査し、事件を処理する、そういう役目を果たしてい

             ることを自覚すべきである。

               


          ★ ちなみに、

              告訴の不受理が、〔公務員職権濫用罪〕に当たる場合もあると読める判例がある。


                   【大阪高裁昭和59年・付審判請求事件】


                申し立てにかかる犯罪が成立しないことが明らかな場合は・・・、受理しなくとも職権濫用罪に

                当たらないという判例である。


                しかし箸にも棒にもかからない「告発」ならともかく、本件は 東京高等裁判所の長官室で行われた

                脅迫、強要 職権濫用の 正真正銘 明らかな「パワハラの犯罪」が成立する場合である。



                 告発状の受理がされなければ、東京地検トップの検事正を「職権濫用罪」で告訴することになる。                

    

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