放射能標識

放射能標識 ほうしゃのうひょうしき

 放射能使用区域などで放射能に注意すべきことを示す標識をいう。世界各国で標準的な標識が採用されているが、日本では放射線障害防止法で詳細に定められている。例えば、放射性同位元素の容器の表面に掲示する放射能標識は、三葉マークの半径は2.5cm以上とし、その色は、三葉マークは赤紫、放射性同位元素の種類とその数量(Bq)を示す文字の色は黒、地の色は黄とする。放射性同位元素の貯蔵箱の表面に掲示する放射能標識は、三葉マークの半径は2.5cm以上とする。また、その貯蔵室等に掲示する放射能標識は、三葉マークの半径は10cm以上とする…などである。放射線障害防止法の施行規則第十四条の九(貯蔵施設の基準)第七号で標識を付すことを規定している。また、国際原子力機関(IAEA)と国際標準化機構(ISO)は2007年2月に従来からの三葉マークの国際放射能標識に加えて、新たに警告を示す補助標識を制定した。この標識は、がん治療用機械、工業用放射線撮影機器、食品照射用装置などの大型線源、放射性同位元素を収納する機器の表面に添付、表示され、一般の人が接近したり機械を分解すると死亡や重傷を来すおそれのある、極めて限定的な場所での掲示となる。


<登録年月> 2007年08月

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