岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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刑事事件の流れを解説!逮捕された場合と逮捕されない場合

刑事事件の流れ
  • 刑事事件の流れは?
  • 警察から連絡がきたら必ず逮捕される?
  • 刑事事件で逮捕された場合の流れは?在宅事件の流れは?

ある日突然、刑事事件の犯罪者として容疑をかけられると、今後の流れについて、誰もが大きな不安を抱えると思います。

しかし刑事事件を起こしたとしても、必ず逮捕されるわけではありません

刑事事件の一般的な流れは、「捜査(ケースによっては逮捕される)→起訴→裁判→刑罰を受ける」という流れです。
弁護士の弁護活動によって、逮捕を回避したり、起訴・裁判・刑罰を回避できるケースもあります。

逮捕の流れ

この記事では、逮捕された場合の流れ、逮捕されない場合の流れについて、わかりやすくまとめました。刑事事件の流れを見比べながら、理解を深めていただければ幸いです。

刑事事件の一般的な流れについて知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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刑事事件の一般的な流れは?

刑事事件の流れは?

刑事事件の流れ

刑事事件をおこして、警察・検察などの捜査機関にその刑事事件が発覚した場合、捜査を受ける流れになります。

刑事事件の捜査が終了すれば、刑事裁判を提起されるかどうか(起訴されるか不起訴になるか)が決まります。

起訴された場合は刑事裁判が開かれ、裁判官によって有罪判決か無罪判決が言い渡されます。

有罪判決に納得いかない場合は、不服申し立て(上訴)をおこなうことも可能です。刑罰を受けることに納得した場合は、その後、刑罰の執行へ移行します。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

刑事事件では逮捕される事件と、逮捕されない事件(在宅事件)があります。

刑事手続きの流れが異なるので、次からの項目では、逮捕事件と在宅事件のそれぞれについて解説していきましょう。

刑事事件で逮捕された場合の流れ

①捜査

刑事事件の捜査は、警察に被害届や刑事告訴状が出されたり、職務質問をされたりすることから始まります。

捜査のきっかけ

  • 被害届の提出・刑事告訴・告発
  • 職務質問
  • 自首
    etc.

その後、被疑者(容疑者)自身の取り調べ・任意聴取、被害者・目撃者・関係者などへの聞き込みや事情聴取などが行われます。

岡野タケシ弁護士
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事情聴取などと並行して、事件に関連する証拠品の収集や家宅捜索などが行われる場合もあります。

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②逮捕

逮捕とは、犯罪を犯した疑いが十分にある被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、警察が強制的に身柄を拘束する行為を指します。逮捕には原則として、裁判官が発付した逮捕状が必要となります。

逮捕の要件

逮捕には「通常逮捕(後日逮捕)」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3つの種類があります。

逮捕後は警察署の留置場に入れられ、警察官からの取り調べを受けます。そして、逮捕後48時間以内に警察から検察へと送致されます。なお、この間に被疑者と面会できるのは弁護士のみとなります

ただし、逮捕されても拘束の必要性がないと判断される場合は、釈放される可能性が高いです。

逮捕の種類要件(逮捕される場合)
通常逮捕犯罪を疑われる相当の理由がある
逃亡や証拠隠滅のおそれがある
現行犯逮捕犯行中や犯行直後
緊急逮捕重大事件で急を要する
逮捕状の発付までに逃亡や証拠隠滅のおそれがある

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③身柄送検

警察官が捜査をした刑事事件は、原則全て検察官へと引き継がれ、送致されます。
特に、被疑者が逮捕されていて身柄ごと送致される場合を「身柄送検」といいます。

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検察官は、警察から引き継いだ証拠と自ら調べた内容をもとに、勾留請求するかどうかを24時間以内に判断します。

④勾留

検察官が勾留請求をおこなった場合、裁判官によって勾留の当否が検討されます。裁判官は勾留の必要性・相当性を審査するため、被疑者に質問(いわゆる勾留質問)をおこなうなどします。

そして検討の結果、裁判官が勾留を決定した場合は、引き続き身柄が拘束されることになります。

勾留期間は原則として10日間となっています。ただし、10日間の勾留で十分な捜査を行うことができなかった場合、最大でさらに10日間勾留が延長されることもあります。

岡野タケシ弁護士
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勾留場所は原則的に拘置所となりますが、警察署の留置場で勾留される場合も多いです。

また、例外を除き、勾留決定以降は家族や恋人、友人など一般の方も被疑者と面会できるようになります。

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⑤起訴

検察官は、警察官から引き継いだ資料や、補充捜査の結果をもとに、被疑者を「起訴」するかどうかを判断します。

起訴とは、検察官が裁判官に対して審理を請求することを指します。

そして、検察官が、有罪の可能性が高く刑事罰を科すべきである、と判断した場合に起訴されます。

また、起訴が決定すると、被疑者から被告人になります。

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起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。正式起訴は裁判所の公開法廷で行われるのに対し、略式起訴は書面での審理のみで進みます。

正式起訴(公判請求)

正式起訴(公判請求)では通常、国選弁護人または私選弁護人をつけて裁判を進めることになります。

起訴されると99.9%の確率で有罪判決が下されるといわれており、基本的には執行猶予の獲得や、刑の減軽を目指すための弁護活動が行われていくことがほとんどです。

正式起訴の場合は身柄拘束が継続され、起訴された日から2か月間が勾留期限として認められています。

その後、申請することで1か月ごとの勾留延長が認められており、延長回数に上限は決められていません。

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正式起訴の場合は、原則として警察署の留置場から法務省が所管する拘置所に移送されます。

略式起訴(略式命令請求)

正式起訴が身柄を拘束されるのに対し、略式起訴(略式命令請求)の場合は書面のみの審理で判決まで進みます。
略式起訴は100万円以下の罰金または科料といった刑罰を与えるのが妥当であり、かつ、被告人が犯罪を犯したことを認め略式起訴に同意していることが条件です。

なお、起訴されない場合は不起訴となり、この段階で事件は終了となります

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検察が不起訴処分を下すのは「嫌疑なし」「嫌疑不十分」のほか、犯人である可能性は高いものの、情況などを鑑みて「起訴猶予」とすることが多いです。

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⑥刑事裁判

刑事裁判には「通常裁判」と「略式裁判」の2種類があります。

通常裁判

通常裁判とは、原則的な裁判の様式で、裁判所の法廷で行われます。通常裁判は、正式起訴されてから約1か月後に1回目の公判が行われ、審理期間は平均で3か月程度です。

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自白事件など争点の少ない刑事事件では、1回目の公判期日で証拠調べを終わらせて、2回目の公判期日で判決が言い渡されるという流れが多いでしょう。

略式裁判

略式裁判は、通常裁判(公開法廷でうける刑事裁判)と違い、書面の審理のみで進められます。

略式裁判では、100万円以下の罰金刑(あるいは科料)の有罪判決がくだされます。

略式裁判になるかどうかは、被告人が犯罪の事実を認めているか、また、犯罪の内容から罰金または科料を科すことができるかなどの観点から検察官が判断します。

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略式裁判を開く場合には、本人の同意・署名が必要です。

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⑦判決

刑事事件の裁判の判決が出されるタイミングは、結審の直後や1~2週間後など事件によって異なります。

また、判決内容はすぐに確定するわけではありません。刑事事件においては判決内容に不服がある場合、判決の言い渡しから14日以内であれば、控訴(不服申し立て)が可能です。

裁判の最終結論として、有罪もしくは無罪、また、その結論に至った理由が判決で言い渡されます。有罪となった場合は、次のような刑罰によって処罰されることになります。

刑罰の種類

執行猶予付判決とは

有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予する制度を「執行猶予」といいます。執行猶予付きの判決でも前科にはなってしまいますが、条件を満たす限り刑務所に入る必要はなく、日常生活を送ることが可能です。

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例えば「懲役5年、執行猶予3年」と言い渡された場合、3年間の猶予が設けられるため刑務所に送られることはありません。

執行猶予期間に犯罪を犯さずに過ごすことができれば、懲役刑を受けずに済みます

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刑事事件で逮捕されない場合の流れ

警察から連絡が来たとしても、逮捕されるとは限りません。被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合には、身柄拘束(逮捕・勾留)はされません。

自宅にいながら捜査を受けることを「在宅事件」といいます。
在宅事件の場合、警察や検察の呼び出しがあるときに出頭して取り調べなどに応じる以外は、家で日常生活を送ることが可能です。

ただし、途中で在宅事件から逮捕事件に切り替わったり、逮捕事件から在宅事件に切り替わったりすることもあります

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在宅事件の場合は身柄拘束されないことが最大のメリットですが、捜査期間に決まりがないため、捜査が長引くことがあるのがデメリットといえるでしょう。

在宅事件は、「捜査」→「書類送検」→「起訴」→「裁判」→「判決」の流れで進みます。

①捜査

被疑者は警察からの呼び出しに応じ、何度か取り調べを受けます。警察から呼び出しを受ける回数は、事件の内容や捜査の進捗具合によります。

例えば単純な事件で被疑者が犯行を認めている場合、取り調べは1~2回になることが多いです。

②書類送検

在宅事件の場合は検察に捜査書類が送られ、事件は警察から検察へと引き継がれます。在宅事件では被疑者を逮捕しないため、書類のみで送致されることになります

③在宅起訴

在宅事件で起訴されることを、「在宅起訴」といいます。在宅起訴も逮捕された場合と同様に、「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。

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在宅事件でも不起訴になる場合があります。ただし、在宅事件では不起訴処分で捜査が終了しても、本人に知らされることはほとんどありません。

不起訴になったかどうかは、検察官に確認する必要があります

④刑事裁判

在宅事件も逮捕された場合と同様に、起訴内容に沿って「通常裁判」または「略式裁判」が行われます。

⑤判決

在宅事件として家で生活しながら捜査を受けている理由は、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されたためです。

たんに逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されているだけであって、無罪が相当であると判断されている場合に適用されるものですが、判決で重い有罪判決を言い渡されるケースもあります。なぜなら、逮捕・身柄拘束の有無と刑罰の軽重は無関係だからです。

在宅事件でも有罪になる事例

盗撮事件は在宅起訴されるケースもありますが、常習性が高い場合、被害者と示談が成立していない場合、行為態様が悪質な場合などは懲役刑が科されることもあります。

また過失運転致死傷罪も在宅起訴されて裁判を受けるケースが多いものですが、在宅事件だからといって無罪になるわけではなく、懲役刑の執行猶予付き判決が出されることが通常でしょう。

刑罰の種類

なお有罪判決が出された場合の刑罰の重さは、あらかじめ法律に規定されている範囲内で言い渡されます。刑罰の種類は、先ほど見た通り、科料、拘留、罰金、禁錮、懲役、死刑のいずれかです。

刑事事件の裁判の流れは?

略式裁判と正式裁判とは?(おさらい)

ここでおさらいしておくと、刑事裁判には、正式裁判と略式裁判があります。

略式裁判とは、被疑者の同意がある場合に、100万円以下の罰金・科料を科す刑事事件については、検察官の判断によって略式起訴される流れとなり、書面審理で判決が出される手続きのことです。

一方、正式裁判とは、書面審理ではなく、ドラマでよくあるような公開の法廷で審理され、判決が言い渡される裁判手続きです。

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略式裁判は裁判官が書面審理をするだけなので、審理の流れをあえて説明する必要はないでしょう。

そのためここでは、刑事事件が正式裁判で審理される場合の流れを確認しておきます。

刑事事件の裁判の流れは?

正式裁判は基本的には、冒頭手続(人定質問、起訴状朗読、黙秘権の告知、罪状認否)→証拠調べ手続(検察官の冒頭陳述、検察官側の立証・証人尋問、被告人・弁護人側の立証・証人尋問、被告人質問)→弁論手続(検察官の論告・求刑、弁護側の最終弁論、被告人の最終意見陳述)という流れで進みます。

複雑ではない刑事事件の場合、第1回公判期日で冒頭手続から弁論手続までを終わらせてしまうこともまれではありません。第2回公判期日で、裁判官から、刑事事件の審理の結果(すなわち有罪判決または無罪判決)の言い渡しを受ける流れになります。

一方、犯罪事実を争う、責任能力を争う、組織的犯罪であるなど複雑な刑事事件の場合は、何度も公判期日が開かれて審理に時間がかかります。

なお裁判所が発表している統計によれば、刑事事件が地方裁判所で第一審判決をうける場合について、令和4年度の平均審理期間は3.8カ月とされています。一方、令和4年度の否認事件のみの平均審理期間は11.2カ月とされています。

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刑事手続の流れに沿った弁護活動は?

身柄解放のための弁護活動とは?

刑事事件で逮捕された場合、留置場に収容されるとなると最大23日間、最短では2日間程度は家に帰れません。

この場合、早期に釈放のための弁護活動をおこなう必要があります。

釈放されるパターンとしては、勾留を回避できたパターンのほか、略式罰金を支払う場合、保釈申請が認められた場合(に保釈金を支払ったとき)、執行猶予付き判決でただちに刑務所に収容されなかった場合などがあげられます。

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弁護士は、検察官や裁判官に対して、早期に身柄解放するよう交渉をおこないます。

意見書の提出や電話面談など、あらゆる手段を尽くして活動しています。

刑事事件の示談の流れは?メリットは?

刑事事件の示談の流れ

刑事事件の示談とは、犯罪の被害について、加害者側から被害者側に謝罪をいれ和解をおこなうという手続きのことです。

刑事事件の示談の一般的な流れは、加害者側の弁護士から、被害者側に対して連絡をとり、加害者の代理人として謝罪をおこない、その後、示談条件の交渉ににはいるというものです。

刑事事件の示談のメリット

刑事事件の示談は、一般的にみて、刑事手続きの流れに非常に大きな影響があるといえます。

刑事事件の示談をおこなうと、刑事事件が不起訴になる可能性を高めることができます。

不起訴になれば、刑事裁判を提起されることはなくなり、前科もつきません。

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かりに刑事裁判を提起された場合でも、示談成立により刑罰が軽くなる効果が期待できます。

弁護士は、罰金刑や執行猶予付き判決を目指して示談交渉を粘り強く続けます。

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刑事事件の流れに応じた対応は弁護士に相談を

弁護士相談のメリットは?

弁護士相談のメリットは、刑事事件の流れに応じて適切な対応ができるようになることです。

刑事事件の流れが理解できても、一般の方が捜査機関や裁判所に働きかけたり、被害者と示談交渉を進めるのは現実的には困難です。

不起訴を目指す、早期釈放を目指す、起訴後の保釈や執行猶予を獲得するなど、これらの実現可能性を高めるためには、法律の専門家の知識と経験が大きな力になります。

弁護士のメリット(一例)

  • 刑事事件の手続きの流れや、事件の見通しを教えてくれる
  • 不起訴を目指す弁護活動をおこなう
  • 示談交渉を誠意をもっておこなう
  • 早期釈放の実現に奮闘する
  • 不起訴処分・無罪判決・刑罰の軽減を目指して尽力してくれる
    etc.

逮捕や起訴された場合には、早めに弁護士に相談し、サポートを受けることをおすすめします。

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家族が逮捕・起訴されたときは、刑事事件に強いアトム法律事務所の弁護士にご相談ください。

24時間365日相談予約できる窓口は?

アトム法律事務所では、刑事事件の流れに熟知した弁護士が、検察庁への不起訴意見提出や、被害者の方との示談交渉など勢力的に取り組んでいます。

設立当初から現在に至るまで刑事事件をあつかってきた実績に裏付けられた弁護活動を、実直におこなっています。

アトム法律事務所の弁護士相談のご予約は、24時間365日、土日祝日、早朝、深夜を問わず可能です。

逮捕された、警察から呼び出しがきたなど、警察が介入する事件の弁護士相談料は、初回30分無料です。

刑事事件の見通し、今後の流れに不安がある方は、お早目に弁護士相談にお出で下さい。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了