過去の国税庁のホームページ制作費用の会計処理の見解

No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数

[平成26年4月1日現在法令等]

ホームページの制作費用について

Q1

  インターネット上に広告宣伝用のホームページを開設しました。その制作のために業者に委託した費用は、広告宣伝費等として一時の損金にするのでしょうか。それとも、繰延資産として償却するのでしょうか。

A1

  通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。
  ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。
  また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。

(法令13、耐令別表第三)

No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数|法人税|国税庁

現在の記載

No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数|国税庁

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