しばらくブログを更新していませんでした。
書くべきランネタがないので。
現在のところ、ランは週に2回くらい。
うち1回は週末にちょっと長めの距離を。長めとはいっても20キロ走が限界かな。もうかなり気温も上昇してきて辛い時季になってきましたから、これからは15キロくらいが最長距離になっていくものと思われます。
残りの1回は10キロ程度の比較的短めの距離を。
ホントはもう1回くらい走ることができれば痩せてくるのかもしれませんが、ちょっと意欲が減退して、それを止めることができないので…まぁ、そのうち気が向いてきたら週3走できたらいいな。


そこで今日は【まじめブログ】を。
このブログの続きを記したいと思います。



例年、11月頃に「紛争解決手続代理業務試験」(通称:特定社労士試験)が行われます。
前回のブログでも記しましたが、この特定社労士試験は「特別研修」を修了した者が受験することができます。試験はすべてペン字による記述式で、合格率はおよそ60%前後です。それなりの人数の人が再受験するわけですが、一度「特別研修」を修了すると「修了証」をもらうことができますので、2回目以降は直接試験を受験することができます。

ここまでは前回までに記しました。
新しい内容はここからです。


≪ 特定社労士証票 ≫

「特定社労士試験」に合格すると、まず合格証書が送られてきます。
試験を主管しているのは厚生労働省なので、証書の下の方には厚生労働大臣名が記されています。
大臣は数年おきに代わるので、なかなか同じ方の名前を見ることは難しいですね。

次にその「合格証書」「(これまで所持している)社労士証票」その他の添付書類を添えて所属している都道府県社労士会に特定社労士の付記申請すると、ここで晴れて「特定社労士」と付記登録され、その登録された証として「特定社会保険労務士証票」が送られてきます

以下の写真は自分の証票です。
登録番号の一部と名前はマスキングさせていただきました。
なお、むさ苦しいオッサンの写真に需要はないと思われますので、一部マスキングさせてもらいました。



ここでひと添え。

登録番号は「●●△△××××」という8桁より構成されています。
最初の●●は都道府県コードです。これは一般的に用いられているコードと同じもので、一番最初に登録した都道府県がわかります。北海道なら「01」、東京なら「13」、大阪なら「27」というように…。
次の△△は登録年(西暦)の下2桁です。自分の場合は「07」なので、最初に登録したのは2007年なんだなぁということがわかります。最近登録したひとならば「21」とか「22」でしょうかね。
××××は通し番号ですね。これがないと個人を区別できませんから。まぁ4桁もあれば充分…その年の一都道府県の登録者が10,000人を超えることがないでしょうから。

下の方には書かれている内容から、自分は平成19年(2007年)に社労士登録を受け、平成22年(2010年)に特定社労士登録をしたことがわかります。


この「証票」は登録もしくは付記(特定社労士登録のこと)したり、紛失や棄損などの理由により再発行の申請ををしない限り、もう一度発行されることはありません。ですから、この写真が非常に若い時に撮影されたものを持っている人がほとんどです。60歳になっても30歳台の写真を堂々と使えます(笑)。


下の写真はこの「証票」を保存しておく手帳型のパスケースです。
最初に「社労士登録」した際、「証票」と一緒に送られてきます。
10年以上経過しているので、おもて表紙はちょっと汚れてしまっていますね。恥ずかしいかぎりです。
中にはパスケースの他に、「研修」の受講記録を記すページが何ページが付いています。
日々、これを提示する機会はまずないです。
警察手帳みたいなものではありませんから。




≪ 徽章 ≫

次に「徽章」です。
いわゆるバッジのことですね。
正式名称は「社会保険労務士会会員章」というみたいですね。ケースにそう書いてあります。



前述の「証票」や「パスケース」は無料ですが(とは言っても登録料はもちろん納めなければなりません)、この「徽章」は有料です。

「ここから先は有料となります…」(←古いですね)ってヤツですね。

バッジそのものは金メッキされていますが、台地金は銀です。中央部には「SR」の文字の部分はプラチナだそうです。
なので、価格は10,000円くらいしたと思います。協同組合に加入していれば8,000円くらいで購入できます。



問題(?)の「SR」ですが、これは「SR」は「Shakaihoken Roumushi」の頭文字から取ったものだそうです。このネーミングにはいろいろ賛否両論あったみたいですが、ここでは批判はやめておきます。


これもまた、日々着用することはないですね。
一応、研修とか会合とかに参加する際には佩用する義務(着用義務)があるので、そういう時だけは着けていきますけど、それ以外はね…ちょっとね…着けることもないですよね。


この記事を書くのに一応ネットで下調べをして内容を確認してから書きましたが、その時驚くべき記事を発見!いわゆる「知恵袋」みたいなところに掲載されていたのですが…。

「合コンや飲み会などの集まりの時に社労士バッジを付けることはありませんか?」

少なくとも自分の周りには、自分も含めて、そんなことをする人を見たことありません。
もちろん聞いたこともありません。
その「知恵袋」の回答記事を見て、自分もその通りだと思いました。

「それならご自身でバッジを着けて参加してみてください。恥をかくのはあなたですので」



そんなことを言っていても、たまに着用する機会があると思い自分も購入しました。



今日は、こんなど~でもいいブログにお付き合いいただき、ありがとうございました。
次は必ずランネタ探します!