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政治のしくみとはたらき

 

(1) 日本の政治機構の特色

 西欧民主主義体制 議院内閣制
【発展】議院内閣制
 わが国の場合、「国権の最高機関」である国会が内閣総理大臣を指名し、指名された内閣総理大臣が率いて内閣をつくり、つくられた内閣は国会に対し連帯して責任を負うこと。

@権力分立(三権分立。立法権・行政権・司法権)
 抑制と均衡(checks and balances)をはかる。
 一人または一部の人が三権のすべてをもつと、自分に都合のよい法律を作り(立法)、都合のよい政治を行い(行政)、反対したりした都合の悪い人を処罰することができ(司法)、民主政治はできなくなる。

【作業】日本国憲法第41,65,76(1)条を見てみよう。三権分立のことが書かれています。
41条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
65条 行政権は内閣に属する。
76条(1)
 
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

A三権の関係
●立法権と行政権  議院内閣制のもと、協力関係にある。
●立法権と司法権  違憲立法審査*1 弾劾裁判*2
*1 違憲立法審査
 国会(立法府)や内閣(行政府)の行動が憲法に違反していないかどうか、裁判所(司法府)が判断すること。内閣に対しての時は、この言い方をさけ、「行政審査」と言うこともある。
*2 弾劾(だんがい)裁判
 裁判官の資格を奪う裁判。
●行政権と司法権  裁判官の人事(最高裁判所長官の指名、その他の裁判官の任命)
              違憲立法審査
日本の政治機構





























(政府ホームページより)

【参考資料】
@立法権
 法・規範を制定する権限であり、立憲国家においてこの権限を持つ機関(立法機関)は議会(国会)である。日本国憲法第41条も「国会を唯一の立法機関」としている。しかし、国会や最高裁判所の規則制定権(国会や裁判所は、内部規律を作ることができる。日本国憲法第58・77条)、あるいは、行政府の政令、地方公共団体(地方自治体)の条例など、一定の範囲内で行政府や司法府などにも立法権を認めている。
A行政権
 国会による立法を具体的に執行していく権限で、日本国憲法第65条は「行政権は内閣に属する」と定めている。三権分立のルールにより、行政権に関しては国会が監督し(監督の原理)、また、司法権の違憲立法審査(行政審査)によって行政作用をコントロールできるようになっている。しかし、社会権の思想など、行政に積極的な行動が要求されるにつれ、行政権の拡大という現象も生じている。
B司法権
 立法権・行政権とともに国家の統治作用のひとつであり、法を適用し事件・紛争を解決していく権限。日本国憲法第76条は、司法権を「最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と定めている。司法権は、国民の基本的人権や法的利益の侵害の救済、場合によってはそれらの侵害の予防を大きな目的としている。
日本の政治機構
 日本の政治機構は、議会制民主主義権力分立を根幹とする西欧民主主義体制を採用しており、立法権は国会に、行政権は内閣に、司法権は裁判所に与えられている。立法権と行政権との関係では、イギリス型の議院内閣制を採用し、立法権と司法権との関係についてはアメリカ型の裁判所による違憲立法審査制度が加えられ、独特の形態となっている。また地方自治制度も確立され、国民主権にもとづいた政治機構となっている。
日本の三権分立
 明治憲法下では、天皇を頂点とする政治権力を三権が分割してもつという形式的なものであった。日本国憲法は、三権を国会・内閣・裁判所に与え、
相互の抑制と均衡の関係を明記し、モンテスキューのいう近代的な三権分立制が確立した。
日本の三権分立

 
(政府ホームページより)