○野辺地町職員を関係一部事務組合へ派遣することに関する規程
昭和五十三年三月三十日
告示第五号
(趣旨)
第一条 この規程は、関係一部事務組合の事務処理の合理化及び能率化を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により野辺地町職員(以下「職員」という。)を関係一部事務組合へ派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第二条 町は、職員の派遣について、特に援助の必要があると認める場合には、一部事務組合管理者(以下「管理者」という。)の申請に基づき職員を派遣する。
(職員の派遣申請)
第三条 管理者は、職員の派遣を求めるときは、職員派遣申請書(第一号様式)を町長に提出するものとする。
(派遣期間)
第五条 職員の派遣期間は、町長が申請管理者と協議して定める。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、申請管理者と協議して、前項の派遣期間を更新し、若しくは延長し、又は短縮することができるものとする。
(派遣職員の任免)
第七条 町長は、職員の派遣を命ずるときは、派遣される職員(以下「派遣職員」という。)に派遣を命ずる旨の辞令書を交付して派遣するものとし、派遣期間終了前に派遣を解くときは派遣を解く旨の辞令書を交付するものとする。
2 派遣を受けた一部事務組合(以下「被派遣事務組合」という。)の管理者は、町長が派遣を命じた日に当該事務組合の職員とする辞令書を派遣職員に交付するものとし、町長が派遣を解く辞令書を交付したときは、当該事務組合の職員を免ずる辞令書を交付するものとする。
(派遣職員の給料等)
第八条 派遣職員の給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当は、町の関係規定を適用して町が支給し、被派遣事務組合において負担するものとする。ただし、町長は特に必要があると認めるときは、被派遣事務組合管理者と協議して、被派遣事務組合の関係規定を適用し、または町の関係規定を適用して被派遣事務組合において支給させることができるものとする。
2 派遣職員の時間外勤務手当、通勤手当並びに前項に規定する手当以外の手当及び旅費は、被派遣事務組合の関係規定を適用し、被派遣事務組合において支給するものとする。
(被派遣事務組合の定数条例上の取扱い)
第九条 被派遣事務組合は、派遣職員を当該被派遣事務組合の定数内職員としなければならないものとする。
(派遣職員の服務)
第十条 派遣職員の服務は、被派遣事務組合の関係規定を適用する。
(派遣職員の分限及び懲戒)
第十一条 派遣職員の分限及び懲戒は、町の関係規定を適用する。
(派遣職員の勤務状況等の報告)
第十二条 被派遣事務組合の管理者は、派遣職員の勤務状況等を派遣職員勤務状況報告書(第四号様式)により町長に報告するものとする。
附則
1 この規程は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この規程の施行前、既に協定している協定書に基づく職員の派遣はその協定の定めるところによる。
附則(平成一九年三月三〇日告示第二四号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
(平19告示24・一部改正)