役に立つ法律の情報・実用法学-行政法、民法など、大学課程の法学の勉強

概要

 

人権が公共の福祉によって制約されるとしても、必要最小限度である必要があります。しかし、多数派によって機能する立法府では、場合によって少数派の人権を法律で必要以上に規制する可能性があります。すると、人権制約される被害者が「規制しすぎ」だと裁判所に提訴し、違憲な法律だと裁判所に言い渡されるシステムが作られています。

 

違憲審査のシステム 
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以上のように、国会が定めた人権制約する法律の合憲性は裁判所で判定します。その判断として代表的なのは、以下のような合理性の有無による判断です。
@法律の目的(立法目的)に合理性があるか?
A法律が採用した手段(規制)が、目標達成のため合理的関連性のある相当な手段か?

 

法律が違憲とされるのは、@またはAが否定される場合です。
もっとも、過去の判例で立法目的を否定された判決はなく、違憲判決は全て手段が間違っていた場合です。

 

違憲審査をする基準は、3つの手法があります。

 

 

二重の基準論

 

人権制約の基準をより明確なものにするため、人権を精神的自由権と経済的自由権に分けて考える手法です。精神的自由の合憲性判定基準は厳格な基準、経済的自由権の合憲性判定基準は合理性の基準で判断すべきだと考えられています。

 

 

目的二分論

 

経済的自由権に対する規制を、違憲審査する際に用いられる手法です。規制する目的により消極目的規制と、積極目的規制に分類して、それぞれに応じた審査基準を採用します。消極目的には厳格な基準、積極目的については緩やかな基準による審査をすべきだと考えられています。

 

 

比較衡量論

 

人権を制限することよって得る利益と制限しないことによって得る利益を比較して、前者が大きければ人権制約が許される手法です。しかし、人権を制約する際の一般的手法とするには問題があります。
なぜなら、この手法の基準の決定は不明確であり、思いのよらない判断になるおそれがあります。また、国会の利益と個人の利益を比較する場合、国家のり利益を優先する方が多数の利益が生まれることになるため重視される傾向になります。

 

例えば、デモ行進する際は集会の自由により保障されます。しかし、デモを行うことによって得る利益と不特定多数人の道路を安全・快適に使う権利を比較すると、後者を優先した方が利益が多くなる場合が多いです。つまり、比較衡量論を一般的に採用すると、裁判所に訴えてもデモ行進が認められず、いつまでも経ってもデモ行進ができなくなります。
したがって、比較衡量論を一般的手法として使うには無理があります。

 

 

 
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